マラウィがマドリッド制度に加盟しました
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
WIPOのプレスリリースによると、2018年9月25日に、マラウィ共和国(マラウィ)がマドリッド協定議定書への加入書をWIPO事務局長に寄託しました。これにより、マラウィはマドリッド制度の102番目の締約国になりました。
なお、マラウィにおけるマドリッド協定議定書は、2018年12月25日に発効することになります。
したがって、この日以降であれば、マラウィへマドリッド協定議定書による国際出願(マドプロ出願)をすることができることになります。
ただし、マラウィは、次の宣言をしていますので、ご注意ください。
- 保護の拒絶通知期限を18ヶ月に延長し、18ヶ月の期限を満了していても異議申立を通報することを可能にする宣言(マドリッド協定議定書第5条(2)(b)及び(c))
- 商標を使用する意思の宣言(共通規則第7規則(2))
- 国際登録簿のライセンスの記録がマラウィにおいて効力を有しない旨の宣言(第20規則(6)(b))
マラウィは、アフリカ大陸南東部に位置する共和制国家で、イギリス連邦加盟国ですが、日本ではあまりなじみのない国かもしれません。
今後両国間で経済交流が進めば、商標登録出願の数も増えるかもしれませんね。
弊所では、マラウィへの直接商標登録出願や、マドプロ出願のご相談も承ります。
マラウィでの商標登録をお考えの方は、是非弊所にご相談ください。
今日は以上です。