シンガポールとの間で植物品種の保護に関する協力覚書が締結されました

シンガポールとの間で植物品種の保護に関する協力覚書が締結されました

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

シンガポールの国旗平成30(2018)年10月1日に、シンガポール共和国(シンガポール)との間で、植物品種の保護に係る審査協力に関する協力覚書に署名がなされました。今回は、そのことについて書きます。

この覚書により、2018年10月1日から、日本からシンガポールに出願された植物の新品種に関し、日本で既に審査が行われていた場合には、その審査結果をシンガポールに無償で提供されることになります。
また、シンガポールから日本に出願された植物の新品種に関しても、同様にシンガポールで既に審査が行われていた場合には、その審査結果を日本に無償で提供されることになります。

これにより、両国での審査結果を有効活用することができるので、審査期間の短縮が見込めます。
その結果、知的財産権保護の早期化、審査料の低減により、早期の海外展開が実現できるかもしれません。

品種登録をするためには、原則として、実際に植物を栽培する必要があります。そのため、審査期間が長期になることが多く、登録されるまでに平均2.9年かかっています(平成18年)。
(なお、シンガポールでの審査期間は不明です。)

実際に審査期間をどのくらい短縮できるか分かりませんが、両国の審査結果が活用されるのを期待しましょう。

ちなみに、植物品種の保護に関する協力覚書については、シンガポールとの締結により、現時点(2018年10月時点)で合計12カ国のとの間で締結されたことになります。

協力覚書締結国の審査では、日本の審査結果が活用されるので、まずは日本で権利化した上で、協力覚書締結国で権利化した方が有利になるのではないかと思います。

弊所では、外国への品種登録出願の出願代理業務も行っております。
新たな植物品種を育成し、外国での品種登録を考えている場合には、是非弊所にご相談ください。

今日は以上です。

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