ハーグ制度でベネルクス3国を指定できるようになります

ハーグ制度でベネルクス3国を指定できるようになります

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

特許庁のプレスリリースによると、オランダ王国政府が、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(1999年)の批准書をWIPO事務局長に寄託しました。

ベネルクスの旗
引用:Wikipedia

その結果、2018年12月18日から、1999年改正協定に基づく適格を有するハーグの出願人は、1999年改正協定に基づきベネルクス知的財産庁(BOIP)も個別に指定することができるようになりました。

もちろん、欧州連合知的財産庁(EUIPO)は、既にジュネーブ改正協定に加盟していますので、指定国に欧州連合知的財産庁を指定すれば、ベネルクス3国※を含めたEU加盟国全体で意匠権を取得することが可能でした。

しかし、今回ベネルクス3国は、ベネルクス知的財産庁(BOIP)をベネルクス3国の共通のオフィスとする宣言をしたことで、ベネルクス3国のみで意匠権を取得することができるようになりました。

実際に、ベネルクス3国だけで意匠権を取得することは少ないかもしれませんが、意匠登録出願の選択肢が広がることは素晴らしいことだと思います。

ただし、ベルギーおよびルクセンブルグは、ハーグ協定のジュネーブ(1999年)改正協定および共通規則に基づく宣言をしていますので、ベネルクス知的財産庁を指定する場合には、次の宣言が適用されますので、注意してください。

  • 第4条(1)(b):ベネルクス知的財産庁を通じた国際出願はできない
  • 第11条(1)(a):公表の延期の期間は30カ月より短い
  • 第17条(3)(c):保護の存続期間
  • 第19条(1):2以上の国の共通の官庁

ハーグ制度は、1つの出願により、最大100の工業デザインを69の国や政府間機関において登録することができる便利な制度です。

主要な国が加盟していると思いますので、多数の国に意匠登録出願を行う場合には利用してみては如何でしょうか?

ちなみに、ハーグ協定に加盟している国の一覧はこちら

弊所では、ベネルクス知的財産庁の指定を含むハーグ制度を利用した国際意匠登録出願の代理も行っております。
外国への意匠登録出願に関して何かありましたら、弊所に是非お問い合わせください。

今日は以上です。

※ベネルクス3国とは、ベルギー、ルクセンブルグの領域およびオランダの領域をいう。

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