クロアチアとの間で租税協定が署名されました
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
2018年に、エストニア、リトアニア、オーストリア、アイスランドと次々と租税条約が発効されましたが、2018年10月19日に、新たにクロアチアとの間で「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とクロアチア共和国との間の協定」が締結されたので、今回はそれについて書きます。
財務省のプレスリリースによると、クロアチアとの間では、今まで租税協定(条約)を締結していなかったので、今回初めて締結される租税条約になります。
さて、この租税協定が発効されると、次のように、源泉地国(所得が生ずる国)における課税の上限(限度税率)が設けられ、または課税が免除されます。
配当 | 利子 | 使用料 |
---|---|---|
免税(議決権保有割合25%以上・保有期間365日以上) 5%(その他) | 免税(政府受取等) 5%(その他) | 5% |
この表から分かるように、ライセンス契約により得られるライセンス料の課税については、5%になります。
ただ、この租税協定を適用しないと、もっと高い税率が課されることになりますので、クロアチア企業とライセンス契約等を締結しているまたは締結する予定がありましたら、この租税協定が発効されたらすぐに届出を行ってみては如何でしょうか?
なお、弊所では、クロアチアを含む外国企業とのライセンス契約における租税協定(条約)のご相談も承っております。
これらに関して何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。
追記:署名されたのは、租税条約ではなく租税協定だったので、その点を修正(2019/8/14)