TPP11発効に伴う改正著作権法の影響
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
以前のブログに、TPP11が発効すると改正著作権法が施行されることになったと書きました。
その後、2018年10月31日に、TPP11加盟国の6カ国目となるオーストラリア連邦が、協定の寄託国であるニュージーランドに対し、TPP11に関する国内手続きを完了した旨を通報しました。
これにより、TTPP11が2018年12月30日に発効されることが確定いたしましたので、今回はそれに伴う改正著作権法の影響について書きます。
このTPP11の発効日から、次のように著作権法が改正されることになります。
- 著作物等の保護期間の延長
著作権、実演家の権利およびレコード製作者の権利が20年延長 - 著作権等侵害罪の一部非親告罪化
告訴がなくても公訴される可能性 - アクセスコントロールの会費などに関する措置
著作物等のアクセスコントロール等を権限なく回避する行為が刑事罰の対象 - 配信音源の二次使用に対する報酬請求権の付与
実演家およびレコード製作者に認められている使用料請求権の対象が、インターネット等から直接配信される音源にも拡大 - 損害賠償に関する規定の見直し
著作権等管理事業者の使用料規定により算出した額を損害額として損害賠償請求可能
これらの改正著作権法の詳細はこちら
この著作権法改正の影響としては、以前のブログ(ブログ1、ブログ2)でご紹介した青空文庫に、今後20年間は新たな作品が収録されないこと(死後50年を既に経過した作家の作品を除く)がまず挙げられます。
(著作権の保護期間の計算は、年単位(1月1日~12月31日)で計算されるため、2018年12月30日にTPP11が発効すると、現時点で著作権が存在する全ての著作物の保護期間は70年になります。)
青空文庫に新たな作家の作品が収録されるのを期待していた方にとっては、影響が大きいと思います。
TPP11なんて関係ないと思っていた人が多いと思いますが、今回の事例は、このような国際条約が身近なことにも影響する一つの実例になります。
TPP11発効は、特許法等の著作権法以外の法律にも影響しますので、それらについては別途ブログに書いていこうと思います。
弊所では、改正著作権法等のご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。