ブルーベリー酵素飲料:景表法の措置命令及び課徴金命令発せられる
こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
この頃、頻繁に消費者庁の措置命令や課徴金納付命令に関するプレスリリースが公表されていますが、
2018年10月25日付のプレスリリースによると、ブルーベリー酵素飲料の広告について、優良誤認表示に該当するとして措置命令・課徴金納付命令が発せられました。
(画像はプレスリリースより抜粋。)
消費者庁は、広告の記載が、商品を摂取するだけで視力の回復などの効果が得られるかのような表示であると判断し、事業者に表示の裏付けとなる合理的根拠を示す資料を求めましたが、事業者から提出された資料は合理的根拠を示すものとは認められませんでした。
問題となった広告には「お客様の声」も顔写真付きで掲載されていますが、「飲んでいたらパァ~って視界がハッキリしてきたの・・」などという記載もされていました。
「お客様の声」は消費者が商品を購入する際の重要な判断材料となりますので、誤認を生じるような記載となっていないか特に注意が必要となりそうですね。
今日は以上です。