景表法の課徴金

景表法の課徴金

こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。

今日は、景表法(景品表示法)の課徴金について書きたいと思います。

景表法8条1項は、課徴金算定に関し「課徴金対象行為に係る商品又は役務の売上額に3パーセントを乗じて得た額に相当する額」と規定しています。

消費者庁で公表された課徴金納付命令の課徴金の額を見ると、逆に対象期間中の売上高も分かるわけです。

ところで、2018年10月19日付の合同会社DMM.comに対する課徴金納付命令のニュースリリースには、 「自主的報告による2分の1減額」という記載があります。

消費者庁の調査開始通知前に不当表示について自主申告することにより、課徴金の額が半額になります。課徴金の減額については景表法9条に定められています。

景品表示法

 

課徴金対象となる企業が増えつつある今だからこそ、自主申告ができることも是非知っておきたいですね。

今日は以上です。

 

 

 

この記事を書いた人

鈴木 徳子