ジャパネットたかた 二重価格表示で消費者庁の措置命令
こんにちは。
ブランシェ国際知的事務所の弁理士 鈴木徳子です。
最近、消費者庁がジャパネットたかたに対し、景表法に基づく措置命令を発したというニュースが大きく報じられました。
措置命令の内容は、平成30年10月18日付の消費者庁のニュースリリースで公表されています。
これによると、ジャパネットたかたが会員カタログやチラシなどの広告媒体やダイレクトメールで、エアコン及びテレビを広告する際の二重価格の表示(”通常価格”と”セール価格”の表示)に問題がありました。
当該ケースでは、エアコンの”通常価格”の販売実績は2週間に満たず、テレビについては”通常価格”で販売された日からセール開始時までに2週間以上経過していました。いずれも、消費者庁が公表している二重価格表示ガイドラインに記載されている条件を満たしていませんでした。
消費者庁は価格表示の違反については、結構厳しい対応をしているようです。
大手企業のみならず、中小企業も留意していく必要がありそうですね。