酒類の地理的表示

酒類の地理的表示

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

酒類の地理的表示活用の手引き 表紙
引用:酒類の地理的表示活用の手引き

弊所では、農産品の地理的表示申請代理サービスを行っていますが、酒類についても地理的表示制度があるので、今回はそれについて書きます。

酒類の地理的表示は、国税庁が管轄しています。
(ちなみに、農産品の地理的表示法は、農林水産省が管轄しています。)

酒類の地理的表示は、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の6第1項に規定されています。

ちなみに、この法律で規定されている「酒類の地理的表示に関する表示基準」はこちら

さて、この法律によって地理的表示として登録されているものは、現時点(2018年10月)において、次の10個です。

名称指定された日産地の範囲酒類区分
壱岐平成7年6月30日長崎県壱岐市蒸留酒
球磨平成7年6月30日熊本県球磨郡及び人吉市蒸留酒
琉球平成7年6月30日沖縄県蒸留酒
薩摩平成17年12月22日鹿児島県(奄美市及び大島郡を除く。)蒸留酒
白山平成17年12月22日石川県白山市清酒
山梨平成25年7月16日山梨県ぶどう酒
日本酒平成27年12月25日日本国清酒
山形平成28年12月16日山形県清酒
北海道平成30年6月28日北海道ぶどう酒
灘五郷平成30年6月28日兵庫県神戸市灘区、東灘区、芦屋市、西宮市清酒
はりま令和2年3月16日兵庫県姫路市、相生市、加古川市、赤穂市、西脇市、三木市、高砂市、小野市、加西市、宍粟市、加東市、たつの市、明石市、多可町、稲美町、播磨町、市川町、福崎町、神河町、太子町、上郡町及び佐用町清酒
三重令和2年6月19日三重県清酒

日本には、各地域ごとにいろいろなお酒があると思うのですが、少ないですね。

ちなみに、酒類の地理的表示も、表示違反に対しては、行政が取り締まってくれるので裁判を提起する必要はなく、コストをかけずに地理的表示を守ることができるようになっています。

また、酒類の地理的表示であっても、登録されることによって外国でも保護される可能性があります。

このようなメリットもありますので、登録可能な場合には是非登録してください。

酒類の地理的表示活用の手引きはこちら

弊所では、農産品だけでなく酒類の地理的表示の申請代理サービスを行っております。
地理的表示について何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

※「はりま」「三重」のデータを追加(2020/8/10)

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