「日・EU経済連携協定(EPA)と地理的表示(GI)保護制度」セミナーに参加しました

「日・EU経済連携協定(EPA)と地理的表示(GI)保護制度」セミナーに参加しました

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

2018年9月26日に開催された「日・EU経済連携協定(EPA)と地理的表示(GI)保護制度」セミナーに参加してきましたので、今回はそれについて書きます。

このセミナーは、駐日欧州連合代表部にて開催され、農林水産省、国税庁および欧州委員会農業・農村開発総局の方による講演が行われました。

駐日欧州連合代表部の写真
駐日欧州連合代表部
日EU EPA-GI セミナー会場の写真
会場の風景

講演内容としては、各関係機関の立場でEPAとGIとについて解説されていました。

以前のブログにも書きましたが、日・EU経済連携協定(EPA)が発効されると、日本、EUでそれぞれ指定された地理的表示(農産品・酒類)が相互に保護されることになります。

農産品において、EUで保護される日本側GIは48産品、日本で保護されるEU側GIは71産品となっています(2018年9月時点)。

また、酒類において、EUで保護される日本側GIは8産品、日本で保護されるEU側GIは139産品となっています(2018年9月時点)。

今後、それぞれで相互保護されるGIが増えていくことになっています。

ただ、日本側では、農産品全体で69産品(2018年9月時点)しかありませんので、EU側GIが日本で保護される数が大幅に増えてくることになるのではないかと思います。

今回の講演で驚いたのが、GIのいわゆる先使用の取り扱いです。

以前の農林水産省の説明では、既に使用されている地理的表示は先使用として、ずっと使い続けることができるとなっていました。

ところが、EUとの交渉で、EU側のGIについては、日EU・EPA発効後、最大7年間しか使用できないということが決まったそうです。

そして、この合意に基づいて、地理的表示法の法改正も予定されているようです。

GIの表示を使って商品を販売している企業は、来年にも発効されるといわれている日・EU経済連携協定(EPA)の動向に注意を払う必要があるのではないでしょうか?

弊所でも、地理的表示法の改正について注目していきたいと思います。

ところで、このセミナーの最後の方で、2018年9月29日に開催された「EU GIチーズフェスティバル」が宣伝されていましたので、参加してきました。

EU GIチーズフェスティバルのセミナーブースの写真
EU GIチーズフェスティバルのセミナーブース

当日は小雨の降る中、私が参加した時間帯でも親子連れを含めて70~80名程度参加していました。

このフェスティバルでは、各種チーズの試食やワインの試飲(有料)が行われており、EUのGI産品に触れる貴重な機会となっていました。

今後もこのような機会を作って、GIマークおよびその産品の普及を進めてもらいたいですね!

弊所では、地理的表示申請代理サービスも行っております。
申請中の案件でもご相談いただけますので、お気軽にご相談ください。

ご相談はこちら

今日は以上です。

この記事を書いた人

branche-ip