ロシアとの新租税条約が発効します
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
以前のブログで、ロシアとの間で新しい租税条約が署名されたことを書きましたが、2018年10月10日にこの租税条約が発効しますので、今回はこのことについて書きます。
財務省のプレスリリースによると、ウラジオストクにて、2018年9月10日に、日本国政府とロシア連邦政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府とロシア連邦政府との間の条約」を発効させるための外交上の公文の交換が行われました。
その結果、次の事項が適用されることになりました。
- 課税年度に基づいて課される租税に関しては、2019年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
- 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、2019年1月1日以後に課される租税
- 情報交換及び徴収共助に関する規定は、対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず、2018年10月10日から適用
この条約が発効されると、特許権等の知的財産に関する使用料(実施料)についても、今後は新租税条約が適用されることになります。
ロシアとの新租税条約のポイントはこちら
したがって、ロシア企業との間でライセンス契約等を締結している場合には、租税条約に関する届出書の申請手続を是非行ってください。
この条約の発効により、ロシアに進出する日本企業が増えてくるのではないでしょうか?
弊所では、ロシアへの特許・商標出願だけでなく、ライセンス契約における租税条約に関するご相談も承ります。
ライセンス契約に関して何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。