商品・サービスの宣伝広告を考えるときに役立つ資料8
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
2018年6月7日公表された「広告表示に接する消費者の視線に関する実態調査報告書」の内容を踏まえて、消費者庁が「打消し表示に関する表示方法及び表示内容に関する留意点(実態調査報告書のまとめ)」を公表しましたので、今回はこれについて書きます。
このまとめの文書は、消費者庁が行った打消し表示に関する調査を基に、①打消し表示の表示方法、②打消し表示の表示内容および③体験談を用いた場合の打消し表示に分けて、景品表示法上の基本的な考え方および適切な表示に向けての留意点を示すものとなっています。
さて、このまとめの文書の内容ですが、次のような目次となっています。
- はじめに
- 打消し表示の表示方法について
- 基本的な考え方
- 問題となる打消し表示の表示方法
- すべての媒体に共通して問題となる表示方法
- 紙面広告において問題となる表示方法
- 動画広告において問題となる表示方法
- Web広告(PC)において問題となる表示方法
- Web広告(スマートフォン)において問題となる表示方法
- 打消し表示の表示内容について
- 基本的な考え方
- 問題となる打消し表示の表示内容
- 例外型の打消し表示
- 別条件の打消し表示
- 追加料金型の打消し表示
- 試験条件型の打消し表示
- 体験談を用いる場合の打消し表示について
- 体験談に関する景品表示法上の考え方について
- 体験談を用いる場合の留意点
詳細は、このまとめの文書を確認していただくとして、例えば2-2-1のすべての媒体に共通して問題となる表示方法に関しては、次の要素のそれぞれについて留意する必要があるとされています。
- 打消し表示の文字の大きさ
- 強調表示の文字と表示の文字との大きさのバランス
- 打消し表示の配置箇所
- 打消し表示と背景との区別
したがって、打消し表示をする場合には、上記の要素をそれぞれ勘案しながらチラシやWebページを作成する必要があります。
また、4-2の体験談を用いる場合の留意点に関しては、「実際には、商品の使用に当たり併用が必要な事項(例:食事療法、運動療法)がある場合や、特定の条件(例:BMIの数値が25以上)の者しか効果が得られない場合、体験談を用いることにより、そのような併用が必要な事項や特定の条件を伴わずに効果が得られると一般消費者が認識を抱くと考えられるので、一般消費者の誤認を招かないようにするためには、その旨が明瞭に表示される必要がある。」と記載されています。
このように、「打消し表示に関する実態調査報告書」よりも打消し表示に関して、ある程度具体的な表示方法が例示されていますので、広告関係の仕事をしている方は、このまとめ文書を読んでみてください。
ちなみに、打消し表示が景品表示法上の優良誤認表示または有利誤認表示と認定された場合には、措置命令や課徴金納付命令が出され、悪質な場合には刑罰(2年以上の懲役または300万円以下の罰金)が課される可能性があるので注意してください。
最近、広告関係の規制が厳しくなってきています。
広告に関する法律に関して何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。
※リンク先のURLを修正(2020/6/15)