特許料等の新たな軽減措置が施行されました(2018)
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
2019年4月1日より、減免措置の対象が拡大されます。
それに関するブログはこちら
2018年7月9日から、中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした特許料等の軽減措置が施行されましたので、今回はこれについて書きます。
2018年3月31日までは、産業技術力強化法施行規則や中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則等のさまざまな法律に基づいて、特許料等に対する減免措置が適用されていました。
ところが、2018年4月1日に、この減免措置が廃止されてしまいました。
そして、2018年7月9日から、これらの法律に基づく減免措置に代わる、「産業競争力強化法等の一部を改正する法律」に基づく減免措置が施行されました。
(ちなみに、2018年4月1日~2018年7月8日までの間は、特許料等の減免措置を適用することができませんでした。)
この減免措置を適用することによって、「審査請求料」、「特許料(1~10年分)」、国際出願に係る「調査手数料・送付手数料」および国際予備審査請求に係る「予備審査手数料」が1/3になります。
なお、以前は、赤字企業や研究開発型企業等のように所定の条件を満たす中小企業にしか減免措置は適用されませんでしたが、7月9日から適用される減免措置は、すべての中小企業※に適用されることになります。
今後は、中小企業が行った特許出願に対しては、必ずこの減免措置の申請を行うという実務になると思います。
また、以前のブログにも書きましたが、2018年4月1日から特許料の納付手続が簡略化されました。
年々特許制度は、中小企業にとってフレンドリーになってきています。
今まで特許に興味がなかった中小企業も、この機会に特許権を取得して、ビジネスに有利な立場を目指してみませんか?
弊所では、減免措置や補助金等を活用した特許権取得のサポートを行っています。
これらの手続について何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。
※中小企業の範囲については、こちらを参照してください。
追記:2019年4月1日から減免措置の対象が拡大されるので、それを追加(2019/2/11)