2018年も海外知財訴訟費用保険に関する補助金制度があります
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
以前のブログ(ブログ1、ブログ2)に、海外知財訴訟費用保険に関する記事を書きましたが、今年もこの保険に関する補助金制度がありますので、今回はそれについて書きます。
詳細は、特許庁のHPに掲載されている各保険会社のパンフレットで確認して欲しいのですが、次の図に記載されているように、今回の補助金を利用することによって、保険加入時の掛け金の1/2が補助されます。
これは大きいですね!
この補助金に関するWebページはこちら
ただし、この制度を活用できるのは中小企業に限られます。
また、募集期間や保健期間が、次のように限定されていますので注意してください。
- 募集期間:平成30年4月25日(水曜日)から
平成31年2月1日始期分(2月1日付け加入分)までは、中途加入が可能。 - 保険期間:平成30年7月1日午前0時~平成31年6月30日午後12時
(中途加入)毎月1日 午前0時から平成31年6月30日 午後12時
近年は、海外進出した国で知的財産侵害訴訟に巻き込まれることが増えています。
海外進出を既にしている企業の方だけでなく、海外進出を考えている企業の方も、海外PL保険や輸出取引信用保険と同様に、海外知財訴訟費用保険に加入しておいた方がよいと思います。
弊所では、海外知的財産侵害訴訟のサポートも行っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。
追記:特許庁のHPのURLが変更になったので、それに合わせてリンクを修正(2019/3/11)