カナダおよびペルーとの間で植物品種の保護に関する協力覚書が締結されました
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
トルコ共和国に続き、カナダおよびペルー共和国(ペルー)との間で植物品種の保護に係る審査協力に関する協力覚書(カナダ・ペルー)に署名がなされました。今回は、そのことについて書きます。
日本からカナダまたはペルーに出願された植物の新品種に関し、日本で既に審査が行われていた場合には、その審査結果をカナダまたはペルーに無償で提供されることになります。
また、カナダまたはペルーから日本に出願された植物の新品種に関しても、同様にカナダまたはペルーで既に審査が行われていた場合には、その審査結果を日本に無償で提供されることになります。
これにより、両国での審査結果を有効活用することができるので、審査期間の短縮が見込めます。
その結果、知的財産権保護の早期化、審査料の低減により、早期の海外展開が実現できるかもしれません。
品種登録をするためには、原則として、実際に植物を栽培する必要があります。そのため、審査期間が長期になることが多く、登録されるまでに平均2.9年かかっています(平成18年)。
(なお、カナダ・ペルーでの審査期間は不明です。)
実際に審査期間をどのくらい短縮できるか分かりませんが、各国の審査結果が活用されるのを期待しましょう。
弊所では、カナダ・ペルーを含む外国への品種登録出願の出願代理業務も行っております。
新たな植物品種を育成し、外国での品種登録を考えている場合には、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。