2018年度も模倣品対策補助金があります
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
昨年度に引き続き、平成30年度も模倣品対策にかかる費用の2/3を補助する支援事業が開始されましたので、今回はこれについて書きます。
この支援事業の正式名称は、平成30年度中小企業知的財産活動支援事業費補助金(平成30年度模倣品対策支援事業)といいます。
この支援事業の助成に決定されると、次の補助率・上限額で、侵害調査、警告文作成、行政・刑事摘発、インターネットネットページの削除申請に対して補助金が出ることになります(詳細はこちら)。
- 補助率:2/3
- 補助上限枠:400万
ただし、これらの助成が受けられるのは、次の7つの条件を満たす必要があります。
- 中小企業基本法に基づく中小企業の要件を満たす法人であること又は「中小企業者で構成されるグループ」(構成員のうち中小企業者が2/3以上を占めるもの)。なお、「地域団体商標」に関する係争については、商工会議所、商工会、NPO法人等も対象となる。
- 調査及び権利行使等実施国において、対象製品に関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権を保持しているか、ライセンス許諾を受けていること。
- 対象国における権利侵害の可能性を示す証拠があること
※例:製品サンプル、写真、取引伝票、カタログ、侵害品を掲載したウェブ画面のコピー、その他権利の抵触性を示す資料、事情説明書 - ジェトロ以外の機関から同様の助成を受けていないこと。
- 調査・摘発後実施後3年の間に権利行使などの進展があった場合は、ジェトロに対する報告義務を負えること。
- ジェトロと常に連絡を取れる担当者を置けること。
- 原則、ジェトロ本部(東京)にて面談の機会を設けること
このような補助金等は、予算枠が無くなった時点で募集を終了することになりますので、上記条件に当てはまり、かつ模倣品対策を行おうと考えている企業は、早めに申請を行った方が良いと思います。
なお、この補助金は、通常の補助金と異なり、下図に記載されているように、まずジェトロが調査会社等に対して経費の全額を支払い、その後に経費の一部をジェトロに支払うことになっています。後払いとなっているので、ありがたいですね。
このようなスキームであれば、模倣品対策費用の資金繰りに困ることはないかもしれません。
海外で模倣品が出回るという状況はあまり好ましくはありませんが、このような事態になった時には是非この補助金を活用してください。
弊所でも、海外での権利侵害に関するご相談も承っております。
何かありましたら、是非弊所にご相談ください。
今日は以上です。