英国がハーグ制度に加入しました

英国がハーグ制度に加入しました

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

イギリスの国旗特許庁のプレスリリースによると、ロシアに続いて、2018年3月13日に、英国(イギリス)政府が意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ(1999年)改正協定の批准書をWIPO事務局長に寄託しましたので、今回はそれについて書きます。

これによって、英国は、1999年改正協定の54番目の締約国となり、またハーグ制度の68番目の締約国となります。なお、発効日は、2018年6月13日となっています。

したがって、2018年6月13日以降であれば、ハーグ制度を利用して、英国で意匠権を取得することができることになります。

ただし、英国は、ハーグ協定のジュネーブ(1999年)改正協定および共通規則に基づく、次の宣言をしていますので、注意してください。

  • 第4条(1)(b): 英国特許庁を通じた国際出願はできない
  • 第11条(1)(a): 英国が指定された国際登録は、意匠の公表の延期の最長期間を出願日又は、優先権の主張がある場合には優先日から12月とする
  • 第17条(3)(c): 英国の法令に基づく意匠の保護の最長の存続期間は25年

ハーグ制度は、1つの出願により、最大100の工業デザインを68の国や政府間機関において登録することができる便利な制度です。

多数の国に意匠登録出願を行う場合には、利用してみては如何でしょうか?

ちなみに、ハーグ協定に加盟している国の一覧はこちら

弊所では、ハーグ制度を利用した国際意匠登録出願の代理も行っております。
外国への意匠登録出願に関して何かありましたら、弊所に是非お問い合わせください。

今日は以上です。

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