商標審査において採用された商品・役務名について

商標審査において採用された商品・役務名について

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

以前のブログで、特許庁が商標登録出願で採用できない指定商品・指定役務を公表したと書きましたが、今度は特許庁が「審査において採用された商品・役務名」を公表しましたので、今回はそれについて書きます。

商品のイラスト平成30(2018)年3月23日に、特許庁から「審査において採用された商品・役務名」が公表されました。

商標登録出願を行う際には、願書に指定商品・指定役務を記載しなければなりませんが、どのような商品・役務(サービス)を記載すれば良いか分からないことがありませんか?

その際に役立つのは、以前に指定商品・指定役務として、特許庁に認められたものをJ-PlatPatで探すという方法です。

しかし、J-PlatPatで検索した指定商品・指定役務であっても、特許庁の実務の変更により、以前は認められたものが、現時点では認められない可能性もあります。

そこで、特許庁は、審査において10回以上認められた商品・役務表示をまとめ、公表しました。

「審査において10回以上採択された商品・役務表示」はエクセルのデータとなっていますので、容易に検索することもできるようになっています。

ただし、現時点(2018年3月)で、このデータに収録されている指定商品・指定役務は、731個しかありませんので、現時点ではなかなか使いにくいかもしれません。

なお、特許庁のHPには、「今後も定期的に情報の拡充を行う予定です。」と記載されていますので、数多くの指定商品・指定役務が収録されることになると思います。

いずれは、まずこのファイルから指定商品・指定役務を探すという実務になるのかもしれませんね。

今日は以上です。

追記:2018年8月に、新たに約4,000件の商品・役務表示が追加されました。

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