トルコとの間で特許審査ハイウェイが試行されます

トルコとの間で特許審査ハイウェイが試行されます

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

以前のブログでニュージーランドとの間で特許審査ハイウェイが試行されたことを書きましたが、今回は、トルコとの間で特許審査ハイウェイが試行されることになったので、それについて書きます。

トルコの国旗特許庁のプレスリリースによると、2018年4月1日から特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway:PPH)※が開始されました。

詳細は、ガイドラインをご覧になっていただくとして、日本からトルコへPCT国際段階成果物を利用した特許審査ハイウェイが認められるためには、次の4つの条件を満たす必要があります。

  1. 国際調査機関が作成した見解書(WO/ISA)、国際予備審査機関が作成した見解書(WO/IPEA)及び国際予備審査報告(IPER)のうち、最新に発行されたものにおいて特許性(新規性・進歩性・産業上の利用可能性のいずれも)「有り」と示された請求項が少なくとも1つ存在すること。
  2. その出願と対応する国際出願には一定の関係(パリ優先権主張の基礎となっている等)があること。
  3. PCT-PPHに基づく審査がなされるすべての請求項が、対応する国際出願の最新国際成果物で特許可能と判断された一又は複数の請求項と十分に対応しているか、十分に対応するように補正されていること。
  4. PPHが申請されている日本国特許庁における出願の実体審査が開始されていないこと。

現時点(2018年4月)では、トルコへ特許出願の出願数はそれほど多くはないかもしれませんが、ヨーロッパに近いという地理的メリットもありますので、いずれは出願数が増えて行くかもしれません。

その際には、是非PPHを利用してみては如何でしょうか?

弊所では、トルコへの特許出願等も承ります。
何かありましたら、是非弊所にご相談ください。

今日は以上です。

※特許審査ハイウェイとは、各特許庁間で予め締結した取り決めに基づいて、第1庁(先行庁)で特許可能と判断された発明を有する特許出願に関し、出願人の申請により、第2庁(後続庁)において簡易な手続で早期審査が受けられるようになる仕組みをいう。

追記:特許庁のHPのURLが変更になったので、それに合わせてリンクを修正(2019/3/11)

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