地域団体商標ガイドブック2018が公表されました
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
2018年3月7日に、特許庁から「地域団体商標ガイドブック2018」が公表されましたので、今回はこのガイドブックについて書きます。
地域団体商標ガイドブック2018はこちら
さて、このガイドブックの内容ですが、次のような目次になっています。
- 巻頭挨拶
- はじめに(本書の目的)
- 目次
- 第一章 地域団体商標とは
- 地域団体商標とは
- 「地域団体商標制度」Q&A
- 地域団体商標とGIの活用Q&A
- 特許庁の7つの支援策
- 税関の制度紹介
- 「地域団体商標マーク」について
- 第二章 教えて!活用事例
- 事例 ①十勝若牛(北海道)
- 事例 ②能登丼(石川県)
- 事例 ③豊岡鞄(兵庫県)
- 事例 ④今治タオル(愛媛県)
- 事例 ⑤桜島小みかん(鹿児島県)
- 地域団体商標とGIの活用事例 十勝川西長いも(北海道)
- 第三章 全国の地域団体商標紹介
- 地域団体商標マップ(全国)
地域団体商標マップ(地域別) - 全国の地域団体商標紹介
- 地域団体商標索引(産品別)
- 地域団体商標索引(地域別)
- 地域団体商標索引(五十音順)
- 地域団体商標マップ(全国)
- お問い合わせ先
たとえば、第一章の1には、次のような内容が記載されています。
- 地域団体商標制度の概要
- 商標の構成
- 登録するための4つのポイント
- 地域団体商標を取得する3つのメリット
- 地域団体商標を取得するには ~手続について
まず最初にこの章を読めば、地域団体商標がどのようなもので、どのような手続きが必要かがよく分かると思います。
そして、費用や取得期間については、第一章の2に記載されています。
特許庁へ支払う費用(印紙代)は、通常の商標登録出願と同じです。
ただし、代理人費用についての記載はありませんので留意してください(地域団体商標は、通常の商標よりも手続が煩雑になることが多く、弁理士費用が高くなる可能性があります)。
地域団体商標の取得期間は、平均15.7ヵ月かかると記載されています。
通常の商標登録出願と比較して、大分長い期間ですね!
これは、地域団体商標の登録要件の1つである「一定の地理的範囲である程度有名であること」について審査する必要があるからだと思います(一般の商標登録出願では、このようなことは審査されません)。
このような制度の話以外に、第二章には、地域団体商標の具体的な活用事例が紹介されています。
先日のブログに書いた「中部のたからモノ <地域ブランド THE STORIES>」と併せて読めば、地域団体商標を活用した地域ブランド化のヒントを得ることができるかもしれません。
ちなみに、2018年に商標登録された地域団体商標マークも掲載されています。
一説によると、この地域団体商標マークは、2015年に施行された地理的表示保護制度のGIマークの影響を受けて作られたとも言われています。
地域団体商標制度は、平成18年4月に創設され、2018年1月末までに621件の地域団体商標が登録されています。
すべての地域団体商標が地域ブランド化に成功している訳ではないと思いますが、地域団体商標をうまく活用することによって、地域ブランド化に貢献できると思います。
弊所でも、地域団体商標の出願代理業務を行っております。
地域団体商標について何かありましたら、是非弊所にご相談ください。
今日は以上です。
追記:特許庁のHPのURLが変更になったので、それに合わせてリンクを修正(2019/3/27)