スマイルケア食の紹介動画が公開されました
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
以前のブログで紹介したスマイルケア食(※1)を紹介するビデオが公開されたので、今回はそれについて書きます。
スマイルケア食識別マークには色が異なる3種類のものがありますが、それらの違いを分かっている人は少ないのではないでしょうか?
そこで、農林水産省は、スマイルケア食の紹介と咀嚼や嚥下の状態を映像化した動画を平成30(2018)年2月20日に公開しました。
スマイルケア食の動画はこちら
この動画は14分強のものとなっており、YouTubeのキャプションによると、日本歯科大学の菊谷先生に摂食嚥下障害を、南大和病院の工藤先生には嚥下調整食の利用についてを解説していただいているそうです。
さて、各スマイルケア食が意味するところですが、次のように整理されています。
青マーク:「自己適合宣言」により、事業者自らがエネルギー及びたんぱく質の量がスマイルケア食制度の基準を満たしていることを宣言している食品
黄マーク:そしゃく配慮食品のJASマークが付されている食品
赤マーク:特別用途表示許可制度(※2)のえん下困難者用食品の表示許可を得ている食品
ちなみに、2018年2月時点において、各マークの利用許諾を得ている食品は次のようになっています。
識別マーク | 青マーク | 黄マーク | 赤マーク |
---|---|---|---|
利用企業数 | 19 | 1 | 1 |
この表を見ると、スマイルケア食識別マークを利用している企業は少ないようです。
このことは逆に、他の商品との差別化にこのマークが使えることを意味します。
上記のような食品を製造されている企業は、これらのマークを利用してみては如何でしょうか?
国が定めている制度ですので、このマークを見た消費者は、その食品に信頼を感じると思います。
弊所では、スマイルケア食マーク等の認証マークを活用した売上アップ・ブランディングのサポートも行っております。
認証マークを活用したブランディングをお考えの方は、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。
※1スマイルケア食とは、今まで「介護食」と呼ばれてきた食品の範囲を整理したものです。
※2特別用途表示許可制度とは、病者用、妊産婦用、授乳婦用、乳児用、えん下困難者用などの特別の用途に適する旨の表示できる制度をいい、これらを表示するためには消費者庁長官の許可を受ける必要があります。