原料原産地表示制度セミナーに参加しました
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
平成30(2018)年2月26日に開催された、原料原産地表示制度 事業者向けマニュアルの活用に関するセミナーに参加してきましたので、今回はそのことについて書きます。
平成29年9月1日に、改正食品表示基準が施行されました。それに伴って、新しい原料原産地表示制度への対応が求められています。
経過措置期間は4年7月となっており、2021年3月末までに新しい原料原産地表示制度に適応した表示にしておく必要がありますので注意してください。
さて、この新しい原料原産地表示制度の主なポイントは次のようになっています。
ポイント1 | 全ての加⼯⾷品(輸⼊品を除く)が原料原産地表⽰の対象 |
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ポイント2 | 使⽤した原材料に占める重量割合が最も⾼い原材料 (重量割合上位1位の原材料)が原料原産地表⽰の対象 |
ポイント3 | 原則、国別重量順表⽰です。それが困難な場合には条件に従いさまざまな表⽰⽅法が認められる |
ポイント4 | 「⼜は表⽰」や「⼤括り表⽰」を⾏う場合に、重量割合上位1位の原材料の産地別使⽤実績(または使⽤計画)を把握 |
ポイント5 | 対象原材料が加⼯原材料である場合、「製造地表⽰」が基本 |
ポイント5 | 業務⽤⾷品については、最終製品の原料原産地表⽰の正確性を確保するために必要な産地情報の伝達が必要 |
特に、ポイント1の「全ての加工食品(輸入品を除く)」が原料原産地表示の対象となりましたので、今まで原料原産地表示をする必要が無かった食品加工業者の方は特に注意が必要です。
このセミナーでは、農林水産省が取りまとめた「新しい原料原産地表示制度-事業者向け活用マニュアル-」の使い方に関する説明に、そのほとんどの時間が使われていました。
さて、このマニュアルの内容ですが、次のようになっています。
- 原料原産地制度の改正内容の概要とポイント
- 新しい加⼯⾷品の原料原産地表⽰制度の趣旨・⽬的
- 新しい原料原産地表⽰制度の概要(主な改正箇所)
- 新しい原料原産地表⽰制度のポイント
- 表⽰⽅法判断フローチャート
- 表⽰⽅法判断フローチャート[⼀般⽤加⼯⾷品]
- 表⽰⽅法判断フローチャート[業務⽤加⼯⾷品]
- 表⽰⽅法判断フローチャート[業務⽤⽣鮮⾷品]
- Q & A
- 関連法令
これらのうち、特に2の表⽰⽅法判断フローチャートが素晴らしい内容となっています。
具体的には、マニュアルを見ていただければよいと思いますが、マニュアルに記載されている質問に答えて行くことによって、どのような原料原産地表示をすればよいかが分かるようになっています!
法律の内容をこのようなフローチャートに落とし込むのは、本当に大変だったと思います。
なお、質問の内容や用語の定義が不明で分からない場合には、次の消費者庁のHPや3のQ&Aを参照すればほとんど解決できるのではないでしょうか?
それでも内容が分からない場合には、お近くの農林水産省地方農政局に問い合わせればよいと思います。
このマニュアルには、問い合わせ先の情報も記載されています。
今回の新しい原料原産地表示制度では、ほとんどの食品加工業者が対象になると思われます。
是非、このマニュアルを活用して、新しい原料原産地表示制度に対応してください。
ところで、私が参加したセミナーは300名が入れる会場でしたが、セミナーが始まる前にほぼ満席となっていました。
今回の新しい原料原産地表示制度への関心の高さが窺い知れました。
弊所では、商標等の知的財産だけでなく、原料原産地表示制度等の食品に関する法律のご相談も承っております。
食品に関する法律に関して何かありましたら、是非弊所にご相談ください。
今日は以上です。