種苗法に基づく報告徴収命令が出された事例

種苗法に基づく報告徴収命令が出された事例

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

種苗法を管轄している農林水産省でも種苗法に関するプレスリリースは珍しいのですが、先日種苗法に違反したとして報告徴収命令が出されたので、今回はこの珍しい事例について書きます。

牧草の写真

農林水産省のプレスリリースによると、雪印種苗株式会社は次のような違反行為を行ったようです。

  1. 作物名や品種を証票に表示していない種子を販売
  2. 録品種の種子を含む商品に登録品種名を表示せず、包装に「普通種」や「緑肥用」等と表示して販売
  3. 育成者権の存続期間の満了後も「品種登録の番号」を表示して販売

1.は、次の種苗法第59条第1項に違反する行為になります。

「指定種苗は、その包装に次に掲げる事項を表示したもの又は当該事項を表示する証票を添付したものでなければ、販売してはならない。
一 ・・・
二 種類及び品種(接木した苗木にあっては、穂木及び台木の種類及び品種)」という規定に違反する行為になります。

2.は、次の種苗法第22条第1項に違反する行為になります。

「登録品種(登録品種であった品種を含む。以下この条において同じ。)の種苗を業として譲渡の申出をし、又は譲渡する場合には、当該登録品種の名称(第四十八条第二項の規定により名称が変更された場合にあっては、その変更後の名称)を使用しなければならない。」

そして、3.は、次の種苗法第56条第1号に違反する行為になります。

「何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
 一 登録品種以外の品種の種苗又はその種苗の包装に品種登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
二 ・・・」

雪印種苗株式会社が行ったこれらの違反行為に対して、農林水産省は、次の報告を求めています。

  1. 違反表示の具体的内容(違反表示の内容、違反表示により販売した種苗のリスト、当該種苗の販売期間、販売数量及び販売金額)
  2. 違反表示の判明後に行った出荷中止や商品回収等の対応
  3. 違反表示の発生に関係した部署の業務上の権限と責任の範囲並びに法令等遵守(コンプライアンス)体制、内部けん制体制及び内部監査体制
  4. 違反表示の発生原因及びその責任の所在
  5. 再発防止策

種苗法というと、品種登録制度について規定した法律とお請われるかもしれませんが、指定種苗制度※も規定しています。

品種登録制度は、この制度により生ずる育成者権がたまに裁判等で争われるので少しは知られていますが、指定種苗制度は業界関係者以外にはほとんど知られていないと思います。

しかし、この制度は、日本の農業生産を支える重要な制度(下記の指定種苗制度の説明をご参照ください)です。

今回は指定種苗制度違反事例のご紹介でしたが、種苗法にはこのような重要な制度も含まれているのです。

弊所では、品種登録出願の代理業務や係争業務も承っております。
種苗法関係で何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

※指定種苗制度とは、「種苗についてその外観による品種、発芽率等の品質や生産地の識別が困難であることから、農業生産上重要と考えられる植物や植物の形態を指定し、適正な表示等を種苗業者に義務付けることにより、種苗の品質等の識別を可能とし、種苗の流通の適正化を図るとともに、種苗の需要者である農業生産者を保護することを目的とする制度です(最新逐条解説種苗法,ぎょうせい(2009))。

この記事を書いた人

branche-ip