商標の早期審査・早期審理制度をご存知ですか?
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
以前のブログで、商標が早期に登録できるようになったことを書きましたが、その早期審査・早期審理制度を知らない方が多いようですので、それについて書きます。
商標の早期審査・早期審理制度とは、所定の条件を満たせば、出願人の申請に基づき、通常の審査・審理と比較して早期に審査・審理を行うという制度です。
なお、平成29年に「商標早期審査・早期審理ガイドライン」が改訂され、早期審査・審理が認められやすくなりました。
早期審査・審理が認められるための条件については、こちら
さて、特許庁のHPによれば、早期審査を申請した商標登録出願の平均審査順番待ち期間は、その申請から平均1.8ヵ月(平成29年実績)となっています。
通常の商標登録出願の場合(約6~7ヵ月:2018年2月現在)と比較して、大幅に短縮されています。
また、早期審理を申請した場合も、申請後、審理可能となってから平均2.4ヵ月以下で審決を発送しています(平成29年実績)。
平成29年の「商標早期審査・早期審理ガイドライン」の改訂により、早期審査が認められやすくなったことを反映してか、昨年の早期審査の利用実績は3,441件と、一昨年よりも1,000件以上増加しています(下図参照)。
最近弊所でも商標に関するご相談が増えており、例えば使用している商標に似た商標が使われていることを知って、慌てて商標登録出願したという事例もありました。
この事例では、諸事情により早期審査を申請しませんでしたが、場合によっては早期審査を行って早期に商標登録し、類似商標の使用を止めさせるという手段を採るという選択肢もありました。
商標権はビジネスに直結する権利です。
特に社名と同一または類似の商標が登録されていた場合には、社名の変更を余儀なくされるかもしれません。
その際には、単に登記上の名称変更に留まらず、名刺、看板、ホームページのURL等の変更が必要となり、多額の費用がかかります。そして何より、会社の信用が低下してしまいます。
「社名なんてマネされてもいい」などと考えずに、社名については是非商標登録してください。
場合によっては、上述した早期審査を行った方が良いかもしれません。
商標早期審査・審理は、場合によっては非常に有効な制度です。
是非活用してください。
ちなみに、特許庁は、早期審査の理解に役立つように、次の資料も作成しています。
弊所では、早期審査・審理手続きを含めて、権利化から権利行使まで一貫したサービスを取り扱っております。
何かありましたら、是非ご連絡ください。
今日は以上です。
追記:特許庁のHPのURLが変更になったので、それに合わせてリンクを修正(2019/3/16)
追記2:「商標早期審査・早期審理ガイドライン」のURLが変更になったので、それに合わせてリンクを修正(2019/7/20)