特許異議の申し立ての状況について(2017年12月)
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
今回は、特許庁から平成29年12月末時点での特許異議申し立ての状況が公表されましたので、それについて書きます。
特許異議申し立て制度の概要については、以前のブログをご覧ください。
さて、この制度の現在の状況ですが、平成29年12月末日時点における申立件数は、累計で2,828件となり、そのうち1,927件(約68.1%)が最終処分となっています。
特許庁によると、今まで特許異議申立制度に関する統計情報を3月毎に提供してきましたが、月毎の申立件数に大きな変化が見られなくなってきていることから、今後は行政年次報告書等で情報提供するとのことです。
したがって、このような形式の特許異議の申し立ての状況に関する情報提供は、今回が最後になる予定です。
さて、内訳ですが、平成27年に申立てがされた事件については約99.5%が、平成28年に申立てがされた事件については約93.5%が、平成29年に申立てがされた事件については約35.4%が、それぞれ最終処分に至っています。
平成29年9月時点の状態と比較すると、申立件数が316件増え、最終処分となった件数が298件増えています。月平均にすると、特許庁が発表しているように申立件数は100件/月ぐらいで安定しています。
現時点では、やはり無効審判との併合前(平成15年以前)の特許異議申し立て件数と同じくらいの件数にはならないようです。
さて、このような特許異議申し立て制度ですが、原則として書面審理を採用しているので、無効審判と比較して申立人の負担が少なくて済みます(会社名を出さずに申立することも可能です)。
事業の障害になりそうな特許出願が特許された場合(ただし、公開特許公報が発行されてから6ヵ月以内のものに限ります)には、特許異議申し立てを行ってみては如何でしょうか?
弊所では、特許異議申し立て手続の代理も行っております。
特許異議申し立てについて何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。