種苗法を知りたい方は、まずは農水省のリーフレットを!
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
種苗法って何?って思う人も多いと思います。
種苗法は、特許法や商標法等とは違って、現時点(2018年1月)ではマスコミにも取り上げられることがあまりなく、どちらかと言えばマイナーな法律ではないかと思います。
したがって、種苗法や育成者権等に関する商業出版もあまりなされておらず、現時点で入手できる本としては、次の2点くらいだと思います。
しかし、これらの本は専門的過ぎるので、種苗法の概要を知りたい方にはあまり向いていません。
そこで、ご紹介するのが、農林水産省が作成した「品種登録制度と育成者権」というリーフレットです。
種苗法の所轄官庁である農林水産省が作成したものですので、信頼性が非常に高い資料となっています。
さらに、図表や写真を多用しており、非常に読みやすいものとなっています。
さて、このリーフレットですが、次のような内容となっています。
- 品種登録制度の目的
- 品種登録の要件等
- 品種登録の流れ
- 出願
- 出願公表及び仮保護
- 審査
- 品種登録されると
- 育成者権の効力の例外
- 権利侵害への対応
- 登録料及び証明等の請求手続
- 育成者権等の登録
- お問い合わせ先
この目次を見れば分かると思いますが、このリーフレットを読めば権利化から活用・権利行使まで理解することができます。
なお、一般的な概念だけでなく、「自家増殖」や「権利の消尽」等の比較的分かりにくい概念も記載されていますが、噛み砕かれた表現で説明されているので、それほど気にならないと思います。
種苗法や育成者権について調べる際には、このリーフレットで概念を理解した上で、調べた方が良いでしょう。
ところで、種苗法は特許法とは異なり、現実の植物を保護対象としています。
法律の規定ぶりは特許法によく似ていますが、その本質は異なりますので、注意が必要です。
ちなみに、以前のブログで紹介した品種保護Gメンについてもキッチリと解説されていますよ。
農林水産省のHPから無料でダウンロードできますので、是非ダウンロードして読んでみてください。
種苗法ってこんな面白い法律だったんだと分かるかもしれませんよ!
弊所では、特許法や商標法以外に、品種登録の代理出願や権利行使に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非お問い合わせください。
今日は以上です。