改正特定商取引法が施行されました(2017)
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
今回は、2017年12月1日に、改正特定商取引法が施行されましたので、それについて書きます。
消費者庁が公表している改正特定商取引法の概要はこちら
さて、今回の改正では、主に次の4点に関する対応がなされました。
- 悪質事業者への対応
- 所在不明の違反事業者への対応
- 指示事項の明確化
- 過量販売への対応
まず、1.では、次々と法人を立ち上げて違反行為を行う事業者への対応として、業務停止を命ぜられた法人の取締役やこれと同等の支配力を有すると認められるもの等に対して、停止の範囲内の業務を新たに法人を設立して継続すること等の禁止が追加されました。
(違反した場合には、個人は3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人は3億円以下の罰金)
次々と法人を立ち上げて違反行為を行う悪質事業者への罰則が強化されました。
2.では、違反事業者の所在が不明な場合に、処分書を交付する旨を一定期間掲示すること
により事業者に交付されたものとみなし(公示送達により)処分を可能となりました。
ウェブサイトのみの広告やメールアドレスだけしか連絡手段がない場合に対応しました。
3.では、違反事業者に対して、消費者利益を保護するために必要な措置を指示できることが明確化されました。
(違反した場合には、業務停止命令及び刑事罰(個人は6月以下の懲役または100万円以下の罰金、法人は100万円以下の罰金)
具体的には、「不実告知を行っていた事業者に、不実告知により行政処分があった旨の
既存顧客への通知を指示する」等が想定されています。
4.では、電話勧誘販売において、消費者が日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等について、行政処分(指示等)の対象とすると共に、申込みの撤回または解除を行うことができるようになりました。
具体的には、(1)寝具(4か月で6回購入)や、(2)化粧品(72本の化粧水と乳液、2,160袋のパウダーを購入)等が想定されています。
この4点の他にも、次のような改正が行われています。
- 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売における規制対象の拡大(指定権利制
の見直し) - 通信販売におけるファクシミリ広告への規制の導入(電子メール広告における規制の拡充)
- ファクシミリ広告を請求等していない消費者に対するファクシミリ広告の提供を禁止する(オプトイン規制)。
- 指示の公表規定の整備
- 取消権の行使期間の伸長
- 取消兼の行使期間を、現在の6月から1年に伸長する。
今回は、様々な罰則が強化されていますので、特定商取引※を行っている方は改正の概要だけでもご覧になった方が良いと思います。
弊所では、特定商取引法に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。