カルタヘナ法に関するパブリックコメントについて

カルタヘナ法に関するパブリックコメントについて

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

現在(2017年12月)、農林水産省が、カルタヘナ法(遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律)に基づく輸入時の検査における対象生物の指定等に関する意見・情報の募集(パブリックコメント)をしていますので、それについて書きます。データ入力のイラスト

以前のブログに書いたように、カルタヘナ法では具体的な規制や手続等の詳細な部分は施行規則等に定めいます。

そして、今回農林水産大臣が生産又は流通を所管する生物の輸入時の検査における対象生物の指定等についてパブリックコメントを募集しています。

ちなみに、意見・情報の提出期間は、平成29年11月28日~平成29年12月27日となっています。

告示案としては、次の4点となっています。

  1. 法第16条の主務大臣が指定する場合
    パパイヤを台湾から又はワタをインド若しくはギリシャ共和国から栽培用の用
    途への使用等を目的として輸入する場合
  2. 令(※1)の主務大臣が検査対象生物の種類ごとに定める額
    パパイヤにあっては1件につき50,000円、ワタにあっては1件につき38,000円
    に、登録検査機関の職員が生物検査のために出張するのに要する旅費の額を検査
    件数で除して得た額に相当する金額を加算した額とする。ただし、当該加算して
    得た額が85,000円を超えるときは、85,000円とする。
  3. 規則(※2)第17条の主務大臣が別に定める期日
    輸入しようとする検査対象生物が本邦に到着する予定日前14日に当たる日
  4. 規則第22条の主務大臣が別に定める方法
    パパイヤ及びワタについては、PCR法

現在、台湾からパパイアを輸入している企業や、インド若しくはギリシャからワタを栽培用の用途への使用等を目的として輸入している企業で、上記の点について何か疑問点等がある場合には、是非意見を提出してください。

何も意見がない場合には、告示案のまま告示される可能性が高くなります。

ちなみに、この告示の施行期日は、平成30年4月1日を予定しているようです。

カルタヘナ法は、どちらかと言えばマイナーな法律だと思いますが、時代に合わせて変化し続けているようです。

弊所では、カルタヘナ法に関するご相談も承ります。
カルタヘナ法に関して何かありましたら、弊所まで是非お問い合わせください。

今日は以上です。

※1:遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律
第二十四条第一項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令(平成16年
政令第21号)

※2:遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律
施行規則(平成15年財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業
省、環境省令第1号)

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