産業財産権の出願手続の留意点について
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
特許庁では、特許庁への手続に関して、手続不備等が多く発生する箇所の留意点をまとめたものを公開しています。
今回はその中のうちの、産業財産権の出願手続の留意点について書きます。
この留意点は、年に1、2回更新されているようで、現時点(2017年11月)では、平成29年10月に公表されたものが最新版となっています。
さて、内容としては、次のような手続に関する留意点が記載されています。
- ミスの多い手続の留意点
- 名義変更関係
- 特定承継と一般承継
- 権利の承継を証明する書面
- 書類作成時の留意点「承継人」
- 書類作成時の留意点「承継人代理人」
- 書類作成時の留意点「譲渡人又は譲渡人代理人が届け出る場合」
- 書類作成時の留意点「提出物件の目録」
- 承継人であることを証明する書類の文例「譲渡証書」
- 承継人であることを証明する書類の文例「同意書」
- 承継人であることを証明する書類の文例「持分放棄書」
- 代理人関係
- 代理人選任届等
- 代理人選任届等
- 代理人受任届等
- 代理人に関する留意点
- 減免関係
- 出願人が複数いる場合の出願審査請求料の軽減手続について
- よくある補正命令
- 手数料に関すること
- 意思確認に関すること
- 世界知的所有権機関へのアクセスコード付与請求書に関すること
- 申請人識別番号とは
- よくある却下理由
- 名義変更関係
- その他の手続の留意点
- 特許出願の願書作成時の留意点
- 【発明者】の欄
- 【発明者】の欄の補正について
- 【特許出願人】の欄(特許出願人が複数の場合等)
- 【特許出願人】の欄(氏名又は名称)
- 【特許出願人】の欄(持分)
- 【特許出願人】の欄(代表者等)
- 【代理人】の欄
- 【手数料の表示】の欄
- 願書への記載により書面提出を省略する場合の留意点
- 発明の新規性喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続
- 特許出願等に基づく優先権の主張の手続
- パリ条約による優先権等の主張の手続
- 分割出願に関する手続の留意点
- 分割出願の記載例
- 変更出願に関する手続の留意点
- 変更出願の記載例
- 実用新案登録に基づく出願の記載例
- 実用新案登録出願に関する手続の留意点
- 意匠登録出願に関する手続の留意点
- 【部分意匠】
- 【関連意匠出願】
- 商標登録出願に関する手続の留意点
- 【新しいタイプの商標】
- 願書作成時の留意点
- 特許出願の願書作成時の留意点
これらの内容については、弁理士に代理を依頼した場合には、弁理士が適切に手続を行いますので問題になることはあまりないと思いますが、自分で手続を行う場合には、大いに役立つと思います。
上記の列挙された手続を自社(自分)行う場合には、この留意点を一度目を通しておいた方がスムーズに手続を進めることができると思います。
ただし、産業財産権を譲渡する場合の手続については、ミスをすると問題が発生するリスクがとても高いので、弁理士に依頼した方が良いと思います。
(司法書士が行う土地売買の登記手続と同じです。)
弊所でも、上記手続代理を行っております。
何かありましたら、是非お問い合わせください。
今日は以上です。
追記:特許庁のHPのURLが変更になったので、それに合わせてリンクを修正(2019/3/11)