エストニアとの間で租税条約が署名されました

エストニアとの間で租税条約が署名されました

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

以前のブログに租税条約について書きましたが、今回は、エストニアとの間で租税条約が署名されたので、それについて書きます。エストニアの国旗

財務省のプレスリリースによると、エストニアとの間では、今まで租税条約を締結していなかったので、初めて締結される租税条約になります。

さて、この租税条約が発効されると、次のように、源泉地国(所得が生ずる国)における課税の上限(限度税率)が設けられ、または課税が免除されます。

配当利子使用料
免税(議決権保有割合10%以上・保有期間6月以上)
10%(その他)
免税(政府受取等)
10%(その他)
5%

ライセンス契約により得られるライセンス料の課税については、ドイツとの租税条約とは異なり、エストニアとの租税条約では免税になるわけではなく、5%課税されるようです。

ただ、この租税条約を適用しないと、もっと高い税率が課されることになると思いますので、エストニアの企業とライセンス契約等を締結しているまたは締結するよていがありましたら、この租税条約に関する届出を行ってみては如何でしょうか?

なお、弊所では、エストニアを含む外国企業とのライセンス契約における租税条約のご相談も承っております。
ライセンス契約に関して何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

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