ペルーとの間で特許審査ハイウェイが試行されます
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
ブルネイに続き、今度はペルーとの間で特許審査ハイウェイ(PPH)が施行されることになったので、今回はそれについて書きます。
経済産業省のプレスリリースによると、2017年11月1日より、ペルーとの間で特許審査ハイウェイ(PPH)が施行されるようです。
コロンビア、アルゼンチン、ブラジル、チリとの間では既にPPHは開始されているので、ペルーは南米5番目のPPH実施国になります。
PPHを利用することにより、ペルーにおいても特許をより早期に取得することが可能となります。
弊所では、南米各国への特許・商標登録出願申請等のサービスも行っております。
何かありましたら、是非ご連絡ください。
今日は以上です。