「上庄さといも」等に関する学識経験者委員会が開催されました
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
平成29年10月30日に、次の農産品に関し、地理的表示登録に係る学識経験者委員会が開催されました。
- 上庄さといも
- 桜島小みかん
- 奥飛騨山之村寒干し大根
- 琉球もろみ酢
- 若狭小浜小鯛ささ漬
- 岩手野田村荒海ホタテ
この委員会で問題が指摘されなければ、これらの農産品は地理的表示に登録されることになります。
弊所では、地理的表示申請代理サービスも行っております。
申請中の案件でも対応させて頂きますので、お気軽にご相談ください。
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