ロシアとの間で新しい租税条約が署名されました
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
今回は、2017年9月7日にロシアとの間で新しい租税条約が署名されたので、それについて書きます。
外務省のプレスリリースによると、この新たな租税条約は、ソ連時代(1986年)に発効した現行の租税条約を全面的に改正するものです。
新たな租税条約の課税に関する事項は次のようになっています。
1.事業利得に対する課税
事業利得については、企業が進出先国に支店等の恒久的施設を設けて事業活動を行っている場合に、その恒久的施設に帰属する利得に対してのみ、進出先国において課税することができる。
2.投資所得に対する課税の更なる軽減
投資所得(配当、利子及び使用料)については、以下のとおり、源泉地国(所得が生ずる国)における課税の上限(限度税率)が引き下げられ、又は課税が免除される。
旧条約 | 新条約 | |
---|---|---|
配当 | 15% | 免税(年金基金受取) 5%(議決権保有割合15%以上・ 保有期間365日以上) 15%(不動産化体株式) 10%(その他) |
利子 | 免税(政府受取等) 10% | 免税 |
使用料 | 免税(著作権の使用等) 10%(特許権または設備の使用等) | 免税 |
旧条約では、特許権等の知的財産に関する使用料(実施料)については、10%の課税がなされてましたが、新条約では著作権の使用等と同様に免税になります。
この新条約は、日本企業のロシア進出への後押しになるのではないでしょうか?
この新条約が発効したら、ライセンス契約における税金の取扱いに関する条項を見直して、直ちにこの条約の適用手続をすることをお勧めいたします。
なお、弊所では、ロシアへの特許・商標出願だけでなく、ライセンス契約における租税条約に関するご相談も承ります。
ライセンス契約に関して何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。