商品・サービスの宣伝広告を考えるときに役立つ資料6
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
今回は、消費者庁が健康食品の広告・宣伝の表現に関し、景品表示法と健康増進法の観点から留意事項をまとめた資料(健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について)をご紹介します。
機能性表示食品制度が始まってから、早くも1年半近く経ちました。
TVCMや電車の中吊り広告を見ると、そのほとんどが機能性表示食品なのではないか?」と思うくらい頻繁に健康食品が宣伝されています。
今回紹介する資料は、機能性表示食品に限らず、特定保健用食品(トクホ)や栄養機能食品等の広告・宣伝する際に、留意すべき事項についてまとめられたものになります。
さて、この資料の内容(目次)は次のようになっています。
- はじめに
- 本留意事項の対象となる「健康食品」
- 健康食品
- 健康保持増進効果等
- 景品表示法及び健康増進法について
- 景品表示法及び健康増進法の目的
- 景品表示法及び健康増進法上の「表示」
- 規制の対象となる者
- 禁止される表示
- 不実証広告規制(景品表示法第7条第2項)
- 違反行為に対する措置
- 景品表示法及び健康増進法上問題となる表示例
- 保健機能食品において問題となる表示例
- 保健機能食品以外の健康食品(いわゆる健康食品)において問題となる表示例
- 問題となる広告例
- 違反事例
この目次を見れば分かるように、最初の章から読んで行けば、どのような表現が景品表示法および健康増進法上の問題となるかが分かるようになっています。
特に第4章では、(1)特定保健用食品、(2)機能性表示食品、(3)栄養機能食品ごとに問題となる表示例が説明されており、非常に分かり易くなっています。
例えば、機能性表示食品の問題となる表示例として、
『届出表示が「本品には○○(機能性関与成分の名称)が含まれます。○○には、血中コレステロールを低下させる機能があることが報告されています。」であるにもかかわらず、「コレステロールを下げる」と表示するなど、商品自体に機能があるとの根拠を有していないにもかかわらず、届出表示の一部を省略することにより、商品自体に機能性があるかのように表示すること』
と記載されており、どこが問題となるかが分かるようになっています(下線追加)。
また、実際の広告例を挙げて、虚偽誇大表示等に該当するか否かを「表示全体で判断する」との意味を明らかにしています。
この広告例の解説を読めば、どのような表現が虚偽誇大表示等と判断されるかも分かると思います。
制度が始まってから1年半も経っていないのに、機能性表示食品の届出件数が1,000件を超えたことからも、今後も機能性表示食品は確実に増えていくと思われます。
これらの機能性表示食品の広告が、景品表示法及び健康増進法上の問題にならないように、広告を担当する方は是非この資料をご覧になってみてください。
弊所は、景品表示法に関するご相談も承っております。
何かありましたら、是非弊所にご相談ください。
今日は以上です。