特定電子メール法をご存知ですか?
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
今回は、電子メールの取扱いを定めた特定電子メール法(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)のパンフレットをご紹介します。
最近のSNSの流行で存在感が少し低下していますが、電子メールは、今でもビジネスでは重要な役割を果たしています。
実際、広告・宣伝メールが毎日のようにメールボックスに届いていませんか?
さて、この特定電子メール法ですが、平成14年に創設され、平成20年に現行法に改正されました。平成20年法改正では、原則として、同意した者に対してのみメール送信が認められるオプトイン方式が導入されました。
今回紹介するパンフレットは、主に平成20年の改正について記載されています。
さて、内容ですが、次のような目次になっています。
- 法律改正について
- 法律の義務づけなどの対象となる電子メール
- オプトイン方式について
- 同意を称する記録の保存について
- 表示義務について
- 受信拒否について
- 主要な罰則
- 相談の受付・情報提供について
- 参考:特定電子メール法と特定商取引法の主な違い
各項目については、例えば、対象となる電子メールは、「広告宣伝のために送信される電子メール全般」などと分かり易く記載されています。
そして、あらかじめ同意した者に対してのみ、広告宣伝メールを送信することができるとなっていますが、同意なしに電子メールを送信できる場合についても記載されています。
さらに、同意を証する記録の保存、表示義務、受信拒否および主な罰則についても記載されています。
これらのうち、特に重要なのは、表示義務だと思います。
表示義務とは、広告宣伝メールの送信に当たって義務付けられている表示です。
このパンフレットでは、次のような表示が義務付けられていると例を挙げて説明しています。
- 送信者等の氏名または名称
- 受信拒否の通知ができる旨
- 受信拒否の通知を受けるための電子メールアドレスまたはURL
- 特定商取引法上の販売業者などと送信者などが異なる場合
- 販売業者などの氏名または名称
- 相手方が電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示するための電子メールアドレスまたはURL
- 送信者などの住所
- 苦情・問い合わせなどを受け付けることができる電話番号、電子メールアドレス、URL
私が受け取るメールにも、ときどき表示義務がキッチリと記載されていないものがあります。
表示義務がキチンとしていないものは怪しいと感じるので、私は読もうとも思いません。
電子メールは、広告宣伝媒体としては非常に優れたものだと思いますので、このパンフレットを読んで、あなたの信用が低下しないように活用してください。
ちなみに、罰金が適用された事例があるかは確認していませんが、電子メールの送信の方法の改善を命じる措置命令を受けた事例はあるようです。
弊所では、特定電子メール法に関するご相談も承っております。
何かありましたら弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。
追記:特定電子メール法のパンフレットの格納先が変更されたので、それに合わせてリンク先を変更(2018/6/13)
追記2:特定電子メール法のパンフレットが削除されたので、それに合わせてリンク先を削除(2019/12/15)