ブルネイとの間で特許審査ハイウェイが始まります
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
以前のブログ(ブログ1、ブログ2)でいくつかの国々との間で特許審査ハイウェイが試行された等書きましたが、今回はブルネイとの間で特許審査ハイウェイ・ブラスが開始されることになったので、それについて書きます。
経済産業省のニュースリリースによると、2017年10月1日から特許審査ハイウェイ・プラスが開始されるようです。
ここで、特許審査ハイウェイ・プラス(Patent Prosecution Highway Plus、PPHプラス)とは、日本で特許付与された出願の出願人が、ブルネイへ申請することにより、その出願人のブルネイにおける同内容の特許出願について、日本の審査結果を踏まえ、日本と同内容の権利を迅速に取得可能とする枠組です。
これは、簡易な手続で早期審査を受けられるようになる特許審査ハイウェイよりも進んだ枠組みで、「特許審査ハイウェイ + CPG(特許の付与円滑化に関する協力)」のような感でしょうか?
ちなみに、この特許審査ハイウェイ・プラスを利用することにより、ブルネイ知的財産庁にPPHプラス申請を行ってから、およそ2か月以内に迅速な権利付与が行われるようです。
ただし、ブルネイの特許審査結果を踏まえて日本にPPHプラス申請を行うという逆の流れで手続を行うことはできませんので注意してください。
ところで、ブルネイとの間で特許審査ハイウェイ・プラスが開始されることによって、日本は、特許制度が整備されたすべてのASEAN諸国との間で、日本の特許審査結果を活用する枠組みが導入されることになりました。
(ミャンマーは未だ特許制度が整備されていません。)
したがって、日本で特許された技術は、ASEAN諸国でも特許される可能性が高いということになります。
弊所では、ASEAN諸国への特許出願申請等のサービスも行っております。
何かありましたら、是非ご連絡ください。
今日は以上です。