地理的表示(GI)保護制度 関東の登録産品シンポジウムの参加報告

地理的表示(GI)保護制度 関東の登録産品シンポジウムの参加報告

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

2017年9月8日にさいたま新都心合同庁舎で開催された、地理的表示(GI)保護制度 関東の登録産品シンポジウムに参加しましたので、それについて報告いたします。

100名以上の方が参加されたようで、会場はほぼ満員という状況でした。

さて、シンポジウムの内容ですが、次のようになっていました。

  1. 開会
  2. 挨拶
  3. GI制度の御紹介
  4. 登録産品シンポジウム
    1. 江戸崎かぼちゃ
    2. 市田柿
    3. 三島馬鈴薯
    4. すんき
    5. 新里ねぎ
    6. 田子の浦しらす
    7. 飯沼栗
  5. 閉会
  6. 個別相談会

4.のシンポジウムでは、江戸崎かぼちゃ以外は、GI申請に関係した団体の方が参加され、申請・登録の経緯や登録しての効果や現在の課題・展望について発表しました。

登録しての効果について、各団体で多少の違いはありましたが、大体次のようなことを話していました。

  • GI登録産品の販売価格は、需給によって左右されることが多く、GI登録前後で変わらない
  • PR機会の増加(テレビ、新聞、ラジオ等)
  • 品質に関する生産者の意識向上

現時点では、生産者にとって一番関心があると思われる販売価格について、GIに登録されたことによる効果は表れていないようです。

一方、GIに登録されたことにより、マスコミ等に取り上げられることが多くなり、認知度向上の機会が増えたことは確かなようです。

弊所が代理した「伊予糸」も多数のマスコミに取り上げられ、50年ぶりに新規就農者(天蚕業)が現れたそうです。

今のところ、農家の収入アップという点に関してはGI登録の効果は表れていませんが、同じくらい重要な後継者という点ではある程度の効果があるのではないかと思われます。

伝統的な農産品を作られている団体は是非GI申請を考えてみては如何でしょうか?

弊所では、地理的表示申請代理サービスも行っております。
申請中の案件でも対応させて頂きますので、お気軽にご相談ください。

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GIシンポジウムの風景

 

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