著作権法を知りたい方は、まず「著作権テキスト」を!(2017)
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
このブログで紹介する「著作権テキスト」の30年度版(改訂版)が公表されました。
30年度版の著作権テキストのブログはこちら
最近は、ブログやFacebook等のSNSで、自分の意見や写真をインターネット上で簡単に公開することができるようになりました。
一方、インターネット上に公開されている他人の写真や文章を容易にコピーアンドペーストすることもできるようになりました。
その結果、著作権に関するもめ事が増えて来ています。
(記憶に新しいものと言えば、自分のブログで公開した写真がキュレーションサイトに勝手に投稿されていたという事案がありました。)
もめ事が増えている理由としては、インターネットが普及する前は、情報の送り手は新聞社や出版社等のごく少数だったのですが、現在はブログ等で誰でも情報を発信することができることが大きな要因だと思います。
また、「著作権」という言葉を知っていても、その権利内容を正確に理解していない人が多いということも、もめ事が増えている要因の1つだと思います。
そこで、今回ご紹介する「著作権テキスト(平成29年度版)」が役に立ちます。
このテキストは、文化庁が作成したもので、非常に信頼性が高く、なんといっても無料です!
これは使わない手はないだろうと思います。
さて、内容ですが、次のような目次(平成29年版)となっています。
- 知的財産権について
- 著作権制度の沿革
- 著作権制度の概要
- 著作者の権利(著作権)
- 著作隣接権
- 「伝達的な行為」をする者の権利
- 著作者の権利
- 著作物
- 著作者
- 権利の内容
- 保護期間
- 著作隣接権
- 実演家の権利
- レコード製作者の権利
- 放送事業者の権利
- 有線放送事業者の権利
- 保護期間
- 外国の著作物等の保護
- 著作権関係条約の原則
- 著作権および著作隣接権関係条約の内容
- 近年採択された、又は現在検討中の条約
- 海賊版対策について
- 他人の著作物を「利用」する方法
- 原則として権利者の「了解」を得る(「契約」する)
- 「了解」を得なくてよい場合
- ビジネスとして利用する場合のその他の仕組み
- 著作権関係団体
- 著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合
- 「私的使用」,「付随対象著作物の利用」等
- 「教育関係」
- 「図書館・美術館・博物館等」関係
- 「福祉」関係
- 「報道」関係等
- 「立法」「司法」「行政」関係
- 「非営利・無料」の場合の「上演」「演奏」「上映」「口述」「貸与」等関係
- 「引用」「転載」関係
- 「美術品」「写真」「建築」関係
- 「コンピュータ・ネットワーク」関係
- 「放送局」「有線放送局」関係
- 著作権が「侵害」された場合の対抗措置
- 「刑事」の対抗措置
- 「民事」の対抗措置
- 著作権の侵害とみなされる行為
- 紛争解決あっせん制度
- 登録制度について
- 登録の種類と効果
- 登録の手続
- 索引
- 用語
- 略語
これらの内容を100ページで解説しています。
著作権法全体を理解したい人は最初から読んで行けばよいと思いますが、時間のない方は、4の著作者の権利、7の他人の著作物を「利用」する方法および8の著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合を読んでください。
これらの章を読めば、どのような場合に著作物を無断で利用できるかある程度判断できるようになると思います。
ただし、複雑な前提条件がある場合等、このテキストだけでは判断できない場合もありますので、そのような場合には、著作権に詳しい弁理士や弁護士に相談することをお勧めいたします。
ただ、このテキストを理解するだけで、著作権について自分である程度判断できるようになると思いますので、著作権法に興味のある方は是非ダウンロードしてください。なにより無料です!
なお、このテキストを使った著作権セミナーも全国で開催されているようです。
著作権セミナー(平成29年度)のスケジュールはこちら
弊所では、著作権に関するご相談も承っております。
何かありましたら、是非ご相談ください。
今日は以上です。
追記:30年度版が公表され、29年度版の配布が終了したので、それらについて追加(2018/6/14)