「新たなJAS制度説明会」に参加しました
改正JAS法セミナーで講演することになりました。
セミナーはこちら
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
2017年8月18日に開催された「新たなJAS制度説明会」に参加してきましたので、今回はそれについて書きます。
ところで、当初この説明会は別会場で開催される予定だったのですが、参加者数が想定よりも大幅に増えたようで、急遽農林水産省7階の講堂で開催されました。
農林水産省7階の講堂に入ったのは、GIの説明会およびGI申請の際に使われたので、計3回目になります。
JAS法は、正式名称を「農林物資の規格化等に関する法律」といい、飲食料品等が一定の品質や特別な生産方法で作られていることを保証する「JAS規格制度(任意の制度)」に関する法律になります。
説明会で使用された資料はこちら
さて、今回は大幅な法改正となっており、主に次の点が改正されました。
詳細は、農林水産省の改正JAS法のホームページをご覧ください。
- JAS企画の対象を、農林水産物・食品の品質だけでなく、それらの「生産方法」(プロセス)、「取扱い方法」(サービス等)および「試験方法」等に拡大
- 事業者・産地からJAS規格案を提案できるように整備
- JAS規格の対象の拡大に伴って、現行の認証の枠組みを拡充すると共に、国際基準に適合する試験機関を農林水産大臣が登録する登録試験業者制度を創設
- (1)JAS制度の普及、(2)規格に関する普及・啓発、専門人材の育成・確保及び国際機関・国際的枠組みへの参画等を国及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)の努力義務として明示
- 法律名を「日本農林規格等に関する法律」に改称
これらのうち、1および2が特に重要な改正で、これらによって、生産プロセス、流通プロセス、産品の取扱い方法、経営管理方法、試験方法に対してJAS規格を定めることができ、さらには事業者や産地から新たなJIS規格案を提案できるようになりました。
この対象範囲には、ISO規格やJIS規格の対象範囲と重なるところも出てくると思われるので、個人的には、その取扱いがどうなるか気になります。
ちなみに、JIS法の大幅な改正も現在検討されているようです。
現在、経済産業省が国際標準化を強力に推進していますが、農林水産省もこのJAS法の改正を契機にISO規格やCodex規格※等の国際規格や国際標準化に力を入れて行くようです。
規格に従うよりも、自分に有利な規格を作成する方が圧倒的に有利な立場を形成できます。
また、規格をうまく利用することにより、ブランド化を図ることも可能です。
規格制定を目指す意欲のある方・団体は、改正JAS法を活用して、新たな規格案を是非提案してください!
圧倒的に有利な立場を作ることができるかもしれませんよ。
弊所では、JAS規格案の作成もサポートして行きたいと考えています。
何かありましたら、弊所に是非お問い合わせください。
今日は以上です。
※Codex規格(CAC)とは、国連の専門機関である国連食糧農業機関(FAO)と世界保健機関(WHO)が合同で作った、国際的な食品規格をいう。