海外模倣品対策に利用できる補助金をご存知ですか?(2017)
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
特許庁が、中小企業に対して、模倣品対策にかかる費用の一部を助成する中小企業知的財産活動支援事業費補助金(模倣品対策支援事業)をご存知ですか?
今回はこの補助金をご紹介します。
毎年特許庁が行っている事業(模倣品対策支援事業)の1つですが、今年(平成29年度)も募集(JETROのHP)しています。
応募資格は、次の7つの条件を満たす必要があります。
- 申請者が中小企業基本法に基づく中小企業の要件を満たす法人であること
※ただし地域団体商標については、地域団体商標の登録を受けることができる者のうち、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人 - 申請者が所有、またはライセンス許諾を受ける権利について次の条件を満たすこと。 対象製品が調査及び権利行使等実施国において申請者の登録済みの特許権、実用新案権、意匠権、商標権の権利に抵触する可能性があること
- 対象国における権利侵害の可能性を示す証拠があること
※例:製品サンプル、写真、取引伝票、カタログ、侵害品を掲載したウェブ画面のコピー、その他権利の抵触性を示す資料、事情説明書 - 他の機関から同様の助成を受けていないこと
- 実施後3年の間に権利行使などの進展があった場合は、ジェトロに対する報告義務を負うこと
- ジェトロと常に連絡を取れる担当者を配置すること
- 申請書類提出前に、原則ジェトロ本部(東京)にて面談の機会を設けること
これらの条件を満たし、かつジェトロと特許庁が協議して支援できると判断した企業に対して適用されます。
そして適用されると、支援期間中に行った次の対策費用の総額の2/3(上限400万円)に対して補助金が出ることになります。
- 模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査
- 調査結果に基づく模倣品業者に対する警告文作成、行政・刑事摘発(商標権・中国 特許権・実用新案件・意匠権)
- 調査結果に基づく税関差止申請等、模倣品が販売されているインターネットネットページの削除申請
なお、この補助金は、通常の補助金と異なり、下図に記載されているように、まずジェトロが調査会社等に対して経費の全額を支払い、その後に経費の一部をジェトロに支払うことになっています。後払いとなっているので、ありがたいですね。
上記3の証拠を収集するのが大変かもしれませんが、海外での権利行使には言葉の問題や信頼できる海外の弁護士等を探さなくてはならず、大変な労力がかかります。
その点を、ジェトロが全面的にサポートしてくれるので、海外での権利行使に慣れていない中小企業にとって大変ありがたい補助金制度ではないでしょうか?
海外での権利侵害という状況はあまり嬉しくはありませんが、このような事態になった時には是非この補助金を活用してください。
なお、受付期間が限定されていますので、注意してください。
JETROの応募受付期間(平成29年8月時点)は、
2017年10月31日まで
となっています。
弊所では、海外での権利行使のサポートも行っております。
何かありましたら、是非弊所にご相談ください。
今日は以上です。