意匠登録出願の願書及び図面等の記載の手引きが改訂されました
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
「意匠登録出願の願書及び図面等の記載の手引き」をご存知でしょうか?
この資料は、意匠登録出願の願書および図面の作成方法についての基本的な内容の説明と、典型的な例示とを記載したもので、特許庁が取りまとめたものです。
意匠登録出願の実務に関する書籍が少ない中、意匠登録出願を行おうとする人にとっては、最も頼りになる資料になります。
今回の改訂は、意匠審査基準の一部改訂に伴い、「意匠登録出願の願書及び図面等の記載の手引き(平成25年7月版)」から、次の事項について整理し、事例を追加したものとなっています。
- 第1部 2.図面の記載の基本 A.形態の特定に必要な図について、及び B.意匠の理解を助けるための図
- 第3部 13. 画像を含む意匠の場合
さて、内容ですが、次のような目次になっています。
- 出願意匠の表し方の基本
- 願書の記載の基本
- 図面の記載の基本
- 形態の特定に必要な図について
- 意匠の理解を助けるための図及び透明部等を示す図について
- 図面代用写真について
- 見本、ひな形について
- 部分意匠の表し方
- 願書の記載
- 図面の記載
- 形態特徴別の表し方
- 分離する部分を有するものの場合
- 開閉部を有するものの場合
- 一部分が可動する構成の意匠
- 透明または透光性を有するものの場合
- 立体であって厚みが極めて薄いものの場合
- 「長尺物」の場合
- 織物地等の「地もの」の場合
- 極めて長い部分を有するものの場合
- 植毛部、網地部等を有するものの場合
- 形態が変化するものの場合
- 組木おもちゃ、積み木おもちゃの場合
- 合成物(トランプ等)の形態の場合
- 画像を含む意匠の場合
- 「組物の意匠」の場合
この内容のうち、まず「1.出願意匠の表し方の基本」を読んでください。
この部分を読めば、意匠登録出願の概略が分かると思います。
それ以外の部分は、実際に意匠登録出願をする際に必要となる部分を読めばよいと思います。
なお、意匠登録出願は、「図面がすべて」です(図面の補正はほぼできないと考えてください。)。
図面を作成して意匠登録出願を行う場合には、この資料を参考にして、十分に注意して図面を作成するようにしてください。
意匠登録出願を考えている方は、是非この資料をダウンロードしてください!
弊所では、意匠登録出願の代理も行っております。
意匠登録出願に関して何かありましたら、是非お問い合わせください。
今日は以上です。