「SECURITY ACTION」ロゴマークが商標登録出願されています
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
今回は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が取り組んでいる「SECURITY ACTION セキュリティ対策自己宣言」のロゴマークが商標登録出願されていることについて書きます。
IPAのセキュリティ対策自己宣言のHPによると、『「SECURITY ACTION」とは、中小企業自らが、情報セキュリティ対策に取組むことを自己宣言する制度で、安全・安心なIT社会を実現するために創設された」ものです。
そして、SECURITY ACTIONには、☆~☆☆☆までの3ランクがあり、それぞれに対して☆の数が異なったロゴマークが商標登録出願されています。
☆ :商願2017-008726(商標登録第5989706号)
☆☆ :商願2017-008727(商標登録第5989707号)
☆☆☆:商願2017-008728(商標登録第5989708号)
詳細は、上記のIPAのHPをご覧になっていただくとして、各ランクのロゴマークを使用するには、下記の条件を満たす必要があります。
☆ :中小企業の情報セキュリティガイドライン付録の「情報セキュリティ5か条」に取組むこと
☆☆ :中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン付録の「5分でできる!情報セキュリティ自社診断」で自社の状況を把握したうえで、情報セキュリティポリシー(基本方針)を定め、外部に公開したこと
☆☆☆:現時点(2017年5月)では、未公開
5月上旬には、Microsoft製品の脆弱性をついたランサムウェアの感染が世界中で拡大しているというニュースが流れたことでもありますし、社内の情報セキュリティを一度確認して、セキュリティ対策自己宣言をしてみては如何でしょうか?
ちなみに、弊所でも情報セキュリティー対策を確認し、☆(一つ星)のセキュリティ対策自己宣言をいたしました。
セキュリティには十分な注意を払っていきたいと思います。
なお、弊所では、商標登録出願に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。