ベトナムとの間で地理的表示の相互保護が認められそうです
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
以前のブログで、タイとの間で地理的表示の相互保護が認められそうということを書きましたが、今回は、ベトナムとの間でも地理的表示の相互保護が認められそうということについて書きます。
農林水産省のプレスリリースによると、農林水産省食料産業局とベトナム社会主義共和国知的財産庁とが、平成29年(2017年)6月2日に、ベトナム・ハノイにおいて、地理的表示に係る協力覚書に署名したそうです。
この覚書により、次のことについて協力を開始することになります。
- 両国におけるGI保護の促進
- GI産品を相互に申請し、保護する試行的事業の実施
- GI関係者の相互訪問等
- 相互のGI制度に関する情報交換
- GIに関する普及・啓発への取組
- 事務方レベル会合の創設
GIによる相互保護が着々と進んでいるようですね。
弊所では、地理的表示申請代理サービスも行っております。
申請中の案件でも対応させて頂きますので、お気軽にご相談ください。
今日は以上です。