外国出願補助金をご存知ですか?

外国出願補助金をご存知ですか?

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

特許庁が、中小企業に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する外国出願補助金をご存知ですか?
今回はこの補助金をご紹介します。

毎年特許庁が行っている事業(中小企業等外国出願支援事業)の1つですが、今年(平成29年度)も募集(JETROのHP)しています。

応募資格は、次の1 ~3 のいずれかに該当する者であり、4を満たす必要があります。

  1.  中小企業者
  2. 中小企業者で構成されるグループ
    (構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者)
    ※中小企業者には法人資格を有しない個人で事業を営んでいる方(個人事業主)を含みます。
  3. 地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等
  4. 外国への特許、実用新案、意匠又は商標出願を予定していること(複数案件も可)
    ※応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願を行っており、採択後に同内容の出願を外国へ年度内に出願(PCT国際出願に基づく国内移行及びマドプロ出願、意匠のハーグ出願を含む)を行う予定の案件。
    ※ただし、ハーグ協定に基づく国際出願の場合、ハーグ出願時に日本国を指定締約国として含む場合は、外国特許庁への基礎となる先の国内出願がなくても対象になります。

ただし、補助金ですので、申請だけではダメで採択される必要があります。
採択の選定基準は次の通りとなっています。

  • 先行技術調査等の結果からみて外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと
  • 助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有している」中小企業者等であること
  • 産業財産権に係る外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること等

そして、無事採択されると、次の補助率・上限額で、外国特許庁への出願料、国内・現地代理人費用、翻訳費等に対して補助金が出ることになります。

  • 補助率:1/2
  • 上限額:1企業に対する上限額:300万円(複数案件の場合)
  • 案件ごとの上限額:特許150万円
    実用新案・意匠・商標60万円
    冒認対策商標(※):30万円
    (※)冒認対策商標:第三者による抜け駆け出願(冒認出願)の対策を目的とした商標出願

ただ、気をつけて欲しい点は、下記の図に記載されているように、費用を支払った後で補助金が支給されることです。すなわち、まず上記の費用を自己負担した後に補助金が支払われること(後払い)になりますので、資金繰りに注意してください(先払いと勘違いされている方もいます)。

支援の流れの図
引用:特許庁HP

どの程度の自己資金が必要になるかについての詳細は「H28中小企業知的財産活動支援事業費補助金に係るフォローアップ調査報告書(ダイジェスト版)」を参照して欲しいのですが、ここに記載されている事例では次のような額が必要になるようです。
(文字数や指定商品・役務数によって変動するため、あくまで目安と思ってください)

対象国特許出願費用商標出願費用
(直接出願)
商標出願費用
(マドプロ出願)
中国約75万円約17.5万円約24.5万円
韓国約59.5万円約13.5万円約27万円
台湾約70万円約17.5万円制度なし
米国約94万円約18.5万円29.5万円
欧州約136万円サンプルなし約36万円
タイ約59万円約27万円制度なし

また、この資料には、この制度を活用して外国出願したことにより、次のような効果があったと記載されています。

  • 自社製品として証明が可能となり、海外パートナー企業への販促活動が円滑になった
  • 外国で権利を取得したことで、模倣品に対する抑止力になり、安心して海外進出できた
  • 海外で安定して事業を実施するために、権利取得は不可欠です

このような費用の半分を補助してもらえるのは非常に助かるのではないかと思いますので、応募資格を満たす企業は是非応募してみてください!

なお、受付期間が非常に限定されていますので、その点にも注意してください。
JETROの応募受付期間(平成29年5月時点)は、
2017年7月3日(月曜)~8月4日(金曜)(予定)
となっています。

弊所では、外国出願サービスも行っております。
補助金活用も含めた外国出願を考えている方は、是非ご相談ください。

今日は以上です。

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