おもてなし規格認証をご存知ですか?
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
「おもてなし規格認証」をご存知ですか?
「おもてなし規格認証」とは、経済産業省が2016年に取り組んだもので、日本のGDPの75%を占めるサービス産業の活性化・生産性向上を目的として、サービス品質の見える化をすることによって、サービス事業者の活性化を促進する仕組みです。今回は、この「おもてなし規格認証」について書きます。
一般社団法人サービスデザイン推進協議会が、2016年から認証を行っていたのですが、今年から本格的に動き出したようです。
さて、このおもてなし規格認証ですが、現時点(2017年2月時点)では、次の4つの認証が定められています。
紅認証: サービス向上の取組に意欲的なサービス提供者(自己適合宣言) |
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★(金認証): お客さまの期待を超えるサービス提供者(第三者認証【有償】) |
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★★(紺認証): 独自の創意工夫が凝らされたサービス提供者(第三者認証【有償】) |
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★★★(紫認証): お客さまの期待を大きく超える「おもてなし」提供者(第三者認証【有償】) |
引用:https://www.service-design.jp/about/
これらの認証のうち、紅認証は おもてなし規格認証のHPにアクセスし、所定の手続を行えば認証を受けることができます。
一方、紅認証以外の認証を受けるには、認証機関から有償の審査を受ける必要があり、プレスリリースによると2017年3月から金認証と紺認証の審査が始まるという段階のようです。
ちなみに、弊所でも紅認証を受けており、今後もサービス品質の向上に努めてまいりたいと考えております。
皆様も是非、おもてなし規格認証を取得して、サービス品質の向上に取り組んでみては如何でしょうか? (紅認証でしたら無料ですし。)
さて、ここから話は少し変わりますが、職業柄気になるのが、これらの認証マークは商標登録されているのか?という点です。
以前のブログに書いたように、特許庁から異例の注意喚起が出されるほどに、膨大な数の商標出願を行っている会社および個人(商標ブローカー)がいます。
商標ブローカーに商標登録されてしまうと、国の施策が止まってしまうことにもなりかねません。
でも安心してください!
おもてなし規格認証に関しては、次のように、各認証マークと「おもてなし規格認証制度」等が既に商標登録出願されています。
- 紫認証マーク:商願2016-085405
- 紺認証マーク:商願2016-085406
- 金認証マーク:商願2016-085407
- 紅認証マーク:商願2016-085408
- 「OMOTENASHI JAPAN QUALITY SERVICE」:商願2016-085409
- 「おもてなし規格認証制度」:商願2016-085410
- 「OMOTENASHI JAPAN SERVICE QUALITY」:商願2016-141630
商標ブローカー問題とは関係なく、2015年のオリンピックロゴ問題以降、国がこのような仕組みを作る時は、商標登録することが当たり前になってきたような気がします。
弊所では、おもてなし規格認証制度のような認証制度を活用したブランディング支援を行っております。
このような認証制度の活用を考えている方(企業様)は、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。