商標を早期に登録しやすくなりました!

商標を早期に登録しやすくなりました!

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

2017年2月6日に、特許庁は「商標早期審査・早期審理ガイドライン」を改訂し、早期審査及び早期審理の対象案件の範囲が拡大されましたで、これについて書きたいと思います。なお、このガイドラインは同日から適用されています。

商標の早期審査・審理は特許よりも要件が厳しくてなかなか認められない状況でしたが、今回のガイドラインの改定により、以前よりも認められやすくなりました。

具体的には、次の3つの条件に該当する商標登録出願について早期審査・審理が認められることになりました。

  1. 出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願
  2. 出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願
  3. 出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、商標法施行規則別表や類似商品・役務審査基準等に掲載されている商品・役務のみを指定している出願
早期審査の対象となる商標登録出願
引用:経済産業省HP

なお、1の「権利化について緊急性を要する出願」とは次の何れかに該当する商標登録出願とされています。

  • 第三者が許諾なく、出願商標又は出願商標に類似する商標を出願人若しくはライセンシーの使用若しくは使用の準備に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用している又は使用の準備を相当程度進めていることが明らかな場合
  • 出願商標の使用について、第三者から警告を受けている場合
  •  出願商標について、第三者から使用許諾を求められている場合
  • 出願商標について、出願人が日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願している場合
  • 出願商標について、出願人がマドリッド協定議定書に基づく国際登録出願の基礎出願として国際登録の出願を行う場合

これらの条件のうち、赤文字の部分が新規に追加されたものになります。

特に、対象3については、使用していない指定商品・指定役務でも、類似商品・役務審査基準等に掲載されている商品・役務のみであれば、早期審査の対象となります。

以前は、実際に使用している又は使用の準備を相当程度進めている指定商品・役務を指定した場合しか早期審査が認められなかったため、①使用していない指定商品・役務については削除するか、②分割出願をするしかありませんでした。

ところが、この改訂により、まだ使用していない指定商品・役務が指定されている商標登録出願も早期審査・審理の対象となりました。

この条件を適用すれば、多くの商標登録出願が早期審査・審理の対象になるのではないでしょうか?
PPAP商標問題がマスコミに取り上げられるなど、最近は権利意識が高まっているように感じます。

実際に、自己のブランドを守るために、早期に権利取得して、警告等の権利行使を行う機会が増えて来ています。
是非、商標早期審査・審理を活用してください!

弊所では、早期審査・審理手続きを含めて、権利化から権利行使まで一貫したサービスを取り扱っております。
何かありましたら、是非ご連絡ください。

今日は以上です。

追記:商標早期審査・早期審理ガイドラインが改訂されました(2018/9/9)
追記2:特許庁のHPのURLが変更になったので、それに合わせてリンクを修正(2019/3/16)

この記事を書いた人

branche-ip