共同出願契約書(持分契約書)に貼る収入印紙について

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

秘密保持契約書の印紙税共同研究契約書の印紙税およびライセンス契約書の印紙税に続き、ご質問の多かった共同出願契約書(持分契約書)の印紙税の取扱いについて、今回は書きたいと思います。

印紙(切手)のイラスト

共同出願契約書(持分契約書)とは、共同研究や共同開発で得られた成果等を特許庁に出願する際に、権利の持分、手続の主幹および第三者との間で紛争が生じたときの対応等について取り決めておく契約書です。

実務的には、出願番号で対象権利を特定できるように、出願前ではなく出願後に締結されることも多い契約書になります。

また、特許を出願する際に締結することが多いですが、実用新案、意匠および商標について出願する際に締結することもあります。

さて、この共同出願契約書ですが、締結する際にいくらの収入印紙を貼付すればよいかご存知ですか?

ライセンス契約書のように一般的ではないためか、共同出願契約書自体の情報もあまりなく、いわんやその収入印紙に関する情報はほとんど見当たりません。

結論からいうと、秘密保持契約書、共同研究契約書およびライセンス契約書と同様に、共同出願契約書には、収入印紙を貼付する必要はありません。

理由は、秘密保持契約書、共同研究契約書および実施許諾契約書と同様に、印紙税法の課税文書に該当しないからです(別表第一の課税物件の欄に記載がありません)。

また、国税庁のHPにも、共同出願契約書は列挙されていません。

さらに、独立行政法人工業所有権情報・研修館が発行した『知っておきたい知的財産契約の基礎知識』の12ページに収入印紙が不要な契約書の一例として、「特許等の共同出願契約書」が掲載されています。

ただし、共同出願契約書(持分契約書)の内容によっては、収入印紙が必要となる可能性がありますので、注意してください。

弊所は、秘密保持契約書からライセンス契約書まで知的財産に関する契約を一貫して取り扱っております。
共同出願契約書(持分契約書)の内容に不安がある方は、印紙の件も含めて弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

※「知っておきたい特許契約の基礎知識」が、「知っておきたい知的財産契約の基礎知識」に改訂されましたので、それに併せて名称およびリンクを修正(2023/1/13)

この記事を書いた人

branche-ip