「市田柿」が再公示されました

「市田柿」が再公示されました

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

2017年1月5日に、「市田柿」が、地理的表示法に基づき、公示されました。柿のイラスト
なお、以前のブログで紹介したように「市田柿」は既に登録されていますが、今回の公示は登録の変更申請に関する公示になります。

市田柿
申請日:平成28年9月27日
申請者:みなみ信州農業協同組合

変更内容は、登録に係る特定農林水産物等の名称として、「ICHIDA KAKI」の追加となっています。

今後、平成29年4月5日の意見書提出期間経過後、何もなければ学識経験者からの意見聴取を経て、地理的表示として再登録ということになります。

ちなみに、今回の登録の変更申請が認められれば、地理的表示法での初めての登録の変更案件となります。

弊所では、地理的表示申請代理サービスも行っております。
申請中の案件でも対応させて頂きますので、お気軽にご相談ください。

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