GIマークが、カンボジア、フィリピンおよびEUで商標登録されました
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
以前のブログで、GIマークが韓国とオーストラリアで商標登録されたことについてお伝えいたしましたが、今回はカンボジア、フィリピンおよびEUでも商標登録されたことについて書きたいと思います。
ちなみに、GIマーク(Geographical Indication mark)とは、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(地理的表示法)で規定されている「登録標章」であり、地理的表示と共に登録された特定農林水産物等の包装などに付けなくてはならないことになっています(地理的表示法4条)。
さて、このGIマークに関し、農水省のプレスリリースによると、次のようにカンボジア、フィリピンおよびEU(欧州連合)で商標登録されました。
登録国 | カンボジア王国 | フィリピン共和国 | 欧州連合(EU) |
---|---|---|---|
登録番号 | KH/60925/16他 | 1284119 | 1284119 |
出願日 | 平成27年3月27日 | 平成27年3月20日 | 平成27年3月20日 |
登録日 | 平成28年8月31日他 | 平成28年9月22日 | 平成28年11月23日 |
権利期間 | 出願日より10年間 | 出願日より10年間 | 出願日より10年間 |
商標権者 | 日本国農林水産省食料産業局長 | 日本国農林水産省食料産業局長 | 日本国農林水産省食料産業局長 |
登録区分 | 農林水産物・食品等を含む23区分 | 農林水産物・食品等を含む23区分 | 農林水産物・食品等を含む23区分 |
今後は、これらの国でも、GIマークの商標権に基づく保護が得られることになります(登録された特定農産物等以外にこのマークを無断で使用すると、商標権侵害に基づく差止や損害賠償を請求されることになります)。
ただ、先日改正地理的表示法も施行されたことでもありますし、今後は条約や協定を結んで、地理的表示自体を相互に保護する仕組みが構築されて行くのではないかと思います。
特にEUは地理的表示を積極的に保護していますので、EUとの間で比較的早く条約等が締結されるかもしれません。
伝統性を有する農産物を取り扱っている団体の方は、地理的表示保護制度の活用を是非ご検討ください!
弊所では、地理的表示申請代理サービスも行っております。
申請中の案件でも対応させて頂きますので、お気軽にご相談ください。
ご相談はこちら
今日は以上です。