商品・サービスの宣伝広告を考えるときに役立つ資料2
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
以前のブログで消費者庁が作成した資料をご紹介しましたが、今回は東京都が作成した資料(景品表示法及び特定商取引法のコンプライアンス 取組のススメ編)をご紹介します。
この資料は、経営者や法務担当者向けに、その企業の実情に合った景品表示法および特定商取引法のコンプライアンスを進めるためにまとめられたものです。
この資料では、イラストを交えながら、「売上アップのために行ったこと」が、苦情につながったり、法令に触れてしまう可能性もあることを説明しています。
そして、守らなければならない法律として次の法律を挙げています。
- 景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)
- 特定商取引法(特定商取引に関する法律)
- その他の法律(消費者基本法、消費者契約法、割賦販売法等)
まず、景品表示法に関しては、表示のルールや対象となる「表示」が簡潔に説明されています。
そして、事業者が取り組まなければならないこととして、次のことが記載されています。
- 景品表示法の考え方を従業員等によく知らせ、教えること
- 法令遵守の方針を明らかにすること
- 表示等の根拠となる情報を確認すること
- 表示等の根拠となる情報を共有すること
- 表示等を管理する責任者(表示等管理担当者)を置くこと
- 表示等の根拠となる情報をいつでも確認できるようにしておくこと
- 不当な表示等が明らかになったときには、すみやかに対応すること
また、特定商取引法に関しては、対象となる取引(訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘因販売取引、訪問購入)や、次に示すこれらの取引に関する共通のルールが簡潔に説明されています。
- 表示・広告のルール
- 勧誘のルール
- 説明のルール
- 契約内容の明示のルール
- 契約の解消・解約ルール
そして、この資料の最も特徴的なものは、上記に関するさまざまなチェックリストが掲載されていることです。
たとえば、コンプライアンスに係るルール作りとして、次の項目をチェックしてみましょうと記載されています。
- 従業員が一読して内容を理解できるルールになっている。
- 法律の改正や社会情勢の変化に合わせてルールも直している。
- 表示に違反がないかチェックするときに使いやすい作りになっている。
- 販売員の営業、勧誘、契約の仕方について定めたルールがある。
コンプライアンスは、売り上げに直結していないことから、あまり積極的に取り組んでいない企業もあると思いますが、コンプライアンスを守っていないことで致命的な損害を受ける可能性があります。
まずは、この資料に掲載されているチェックリストをチェックして、自社の状態を客観的に把握してみては如何でしょうか?
弊所は、景品表示法等に関するご相談も承ります。
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今日は以上です。